相続手続き・遺産分割協議書・遺言書作成やや高齢者の財産管理支援 大阪
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自動車の相続手続
自動車を所有していた方が死亡した場合は、その自動車は相続の対象となります。
相続人が、1人だけの場合は、その相続人の所有となりますが、複数の相続人がいる場合は、
相続人の共有財産となります。
共有財産の場合は、相続人の1人が勝手に故人名義の自動車を相続することはできませんの
で、話し合い(遺産分割協議)によって決めることになります。
また、故人が有していた自動車を第三者当に譲渡や売買あるいは廃車する場合は、相続人が
1人だけ、あるいは複数の相続人のいずれであっても、相続手続きにより相続人への名義変更
をしない限り、第三者への譲渡や売買あるいは廃車はできません。
〇相続人が1人だけの場合
相続による名義変更
・故人(所有者) → → → → → → → 相続人
〇複数の相続人がいるときに、特定の相続人1人だけに相続させる場合
相続による名義変更
・故人(所有者) → → → → → → → 相続人
※前提として遺産分割協議が必要
(相続人全員の同意が必要)
〇複数の相続人うち1人だけに相続させ、第三者等への譲渡、売買をしたいとき
相続による名義変更 譲渡、売買による名義変更
・故人(所有者) → → → → → → → 相続人 → → → → → → 第三者
※遺産分割協議が必要
単独相続による名義変更(移転登録)手続きの必要書類 |
所定の様式 |
・登録申請書(OCRシート第1号様式)
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・手数料印紙(500円) |
被相続人(亡くなった方)関係書類 |
・自動車検査証 |
・除籍謄本(被相続人の死亡の記載のあるもので発行から3カ月以内)住民票(除票) |
相続されたが用意するもの |
・遺産分割協議書(相続人全員が実印を押印) |
・戸籍謄本等の書類(被相続人と相続人全員の関係が全て分かるもの) |
・相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) |
・新所有者となる相続人の実印 ※代理申請(委任状要)の場合は不要。 |
・委任状(代理申請の場合に必要。委任状に実印を押印する。)
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・車庫証明書(発行後、1ヶ月以内のもの。) ※使用の本拠の位置が変わる場合。 |
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当事務所では、戸籍謄本の取り寄せから遺産分割協議書作成や各種名義変更等の
相続手続きサポートを行っております。
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