相続手続き・遺産分割協議書・遺言書作成やや高齢者の財産管理支援 大阪
電話 06−4256−7938
京阪天満橋駅・大阪法務局 徒歩2分
サイトマップ | 事務所案内
|
遺言書作成 │ 相続手続 │ 自動車の相続手続 │ 手続サポート料金 │ お問い合わせ
|
トップページ > 自筆証書遺言
|
メルマガ登録フォ−ム |
「よく分かる相続と遺言」
購読は無料です。また購読取消しはいつでもできます。
メ−ルアドレス(必須)
まぐまぐから配信中! |

主な対応地域 |
大阪府、大阪市(中央区、北区、西区、福島区、天王寺区、浪速区、阿倍野区、生野区、此花区、旭区、城東区、住之江区、住吉区、大正区、鶴見区、西成区、東淀川区、西淀川区、淀川区、東住吉区、東成区、平野区、港区、都島区)、豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町、吹田市、茨木市、高槻市、守口市、枚方市、交野市、寝屋川市、門真市、池田市、堺市、泉大津市、高石市、大東市、四条畷市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、兵庫県、神戸市全域、芦屋市、尼崎市、伊丹市、川西市、宝塚市、西宮市、京都府、京都市、奈良県 |
|
1.総論
自筆証書遺言は、民法の定められたルールに従っていれば、他の遺言(公正証書遺言、秘密証書遺言)と比べ、費用がかからず、いつでも好きなときに自由に書くことができることにメリットがある。
ただし、無効になりやすいというデメリットもあるので決められたルールを守りましょう。
2.必ず守らなければならない注意事項
民法に定められたルール
@遺言書の全文を自分で書くこと
A遺言書を作成した日付も書くこと
B氏名も自分で書くこと
C氏名のあとに自分で押印すること |
上記4つの要件を一つでも欠くと遺言書は無効になる。
もっと具体的に解説しましょう!
@遺言書の全文を自分で書くこと
必ず遺言者自身が遺言書の全文を自分で書かなければなりません。
後日遺言書が遺言書の真意に基づく遺言かどうか争いになったときには、遺言者の筆跡によるものか確認することにより判断するためです。
ワープロやタイプライターによる印字は、無効となる。
A遺言書を作成した日付も書くこと
日付も自分で書かなければならない。
日付は年月日で書くのが一般的です。
「平成15年9月吉日」という記載は、日の特定を書くものとして無効となる。
B氏名も自分で書くこと
遺言者の氏名は姓と名を両方書くのが原則。
また通称、雅号など遺言者を特定できるなら、よいとする判例もある。
しかし、戸籍上の氏名を正確に書いておくほうが無難といえる。
C氏名のあとに自分で押印すること
遺言書に押印する印鑑は、実印でなければならないという制限はない。
認印でも三文判でも構わない。
しかし、無用なトラブルを避ける意味で実印を押印するほうが無難といえる。
押印する個所は、一般的には署名の下に押す。
後から相続人などが印鑑を押すようなことをすると偽造・変造であるとみなされ、相続欠格者にもなるので要注意。
3.書式などの制限の有無
@遺言書の用紙やサイズには制限はない。
B5サイズまたはA4サイズの用紙が一般的。
横書きにするか縦書きにするかは自由
A筆記用具の制限はない。
ボールペン、サインペン、万年筆、筆などが使用される。
B遺言書が数枚の用紙にわたるとき
契印がなくてもさしつかえないとするのが判例。
しかし、遺言書の偽造や変造を防いだり将来の争いを防止するためにも、契印をしておくほうが無難。
 |
遺言のご相談はこちら |
|
|
当事務所は、遺言書の原案作成及び遺言に関するアドバイスを行っております。
遺言書作成のサポートを専門家に依頼することを検討している、または相談してみたいとお考えの場合は、一度お気軽にご相談ください。
お問合せ・ご相談の詳細はこちら!
※当事務所の執筆掲載、書籍出版,、取材歴等。 ⇒ 著書・執筆歴等
|
遺言書作成 │ 相続手続 │ 自動車の相続手続 │ 手続サポート料金 │ お問い合わせ
事務所概要 │ プロフィール │ 相続めるまが購読 │ 執筆・掲載歴
|
田村行政書士事務所 TEL 06-4256-7938 (受付:平日9時から19時)
〒540-0035 大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1大宗ビル6階
Copyright©2002,田村行政書士事務所 all Right Reserved. |