介護タクシー事業等のQ&A

○介護タクシー許可申請等に関するQ&A

Q1.運転者は、2種免許だけでなくヘルパー2級等の資格も必要なのですか?

Q2.開業までどのくらい時間がかかかりますか?

Q3.個人で介護タクシーを開業するのですが、介護保険は使えるようにしたい。また、通院等乗降介助を行い介護報酬を請求できるようにしたい。

Q4.訪問介護事業者ですが、通院のため介護タクシーの利用者が介護保険を使えるようにしたい?

Q5.自宅で開業することを考えていますが、自宅でも許可を受けることはできますか?

Q6.介護タクシー事業をはじめたいのですが、自己資金はどれぐらい必要ですか?

○開業後のQ&A

Q1.介護タクシー車両を増車したいのですが、何か手続きが必要なのですか?

○田村行政書士事務所に関するQ&A

Q1.御社では許可申請の代行を行っていますか?またどこまでやってくれるの? 

Q2.御社では介護タクシー事業の手続き代行の実績はございますか?

Q3.法令試験が不安なのですが、御社では問題集等はございませんか?

Q4.御社へお願いした場合の手続費用およびその支払方法は?

Q5.面談相談又は正式に手続をお願いしたいのですがどうすればよいですか?

介護タクシー許可申請等に関するQ&A(回答)

Q1.運転者は、2種免許だけでなくヘルパー2級等の資格も必要なのですか?

車の種類によっては、不要な場合もあります。

つまり、セダン型一般車両を使用する場合は資格も必要であり、福祉車両を使用する場合は資格が不要です。しかし、福祉車両を使用する場合は、申請時において資格は不要ですが、将来取得するよう努力義務があります。

「セダン型一般車両」を使用する場合

 運転者は、次のうちのいずれかの資格を取得している者である必要があります。この資格証明書は、資格を証する書面として提出が必要となります。

(1)介護福祉士

(2)訪問介護員養成研修1級課程修了者

(3)訪問介護員養成研修2級課程修了者

(4)居宅介護従事者の資格を有する者

(5)ケア輸送サービス従事者研修の修了者

「福祉車両」を使用する場合

 申請時においては資格証明書の提出は不要です。ただし、開業後は、次のいずれかを取得するよう努力義務が課せられています。

 介護タクシーを利用するお客様は、要介護者等ですので、仕事の特殊性から以下のいずれかの資格を早期に取得するようお勧めします。

(1)介護福祉士

(2)訪問介護員養成研修1級課程修了者

(3)訪問介護員養成研修2級課程修了者

(4)居宅介護従事者の資格を有する者

(5)ケア輸送サービス従事者研修の修了者

Q2.開業までどのくらい時間がかかりますか?

申請してから標準処理期間として約2ヶ月かかります。さらに許可後に、開業準備として、車両の検査、タクシーメーターの検査などの各種手続が1ヶ月~2ヶ月かかりますので、大体3ヶ月~4ヶ月ぐらいかかると思ってください。

但し、標準処理期間は2ヶ月ですが、実際には、2か月半以上かかります。書類に不備があれば補正になり期間が補正書類提出までの時間に比例してさらに期間が延びます。補正が改善できない場合は、却下されるか、最悪なケースは不許可となります。

なお上記の期間に申請前の準備期間は含めていません。

すなわち申請のための準備として、陸運支局への相談、営業所・車庫等の物件確保、資料集めや書類作成へに初めての場合は、1ヶ月以上かかるかと思います。

したがって、準備がスムーズにいき、かつ補正もない場合は最短で4ヶ月以上、スムーズにいかない場合は6ヵ月以上かかる場合があります。

当HPに、介護タクシー事業の流れを記載しておりますので、ご参照ください。

      ⇒ 介護タクシーの事業の流れ

Q3.個人で介護タクシーを開業するのですが、介護保険が使えるようにしたい。また、通院等乗降介助を行い介護報酬を請求できるようにしたい。

このご質問をよく受けますが、どうも制度趣旨を混乱して理解されているようです。

結論としては、個人として開設する場合は、いずれも介護保険を使うことは不可です。

よく誤解を受けている方が多いようですので、順をおって説明致します。

○前半の質問について

利用者様が訪問介護や居宅介護等のサービスを提供を受けたい場合は、介護保険上の訪問介護事業者又は障害者自立支援法の居宅介護等の指定を受けた事業者との契約になります。

訪問介護や居宅介護等の指定を受けるには、都道府県において、人員基準や設備基準を満たした上で指定を受ける必要があります。

指定を受ける前提として、法人格(株式会社、合同会社、NPO法人等)が必要になります。

このことから個人としては、指定を受ける資格がありませんので、介護保険云々の話は出てこないことになります。

○後半の質問について

通院等乗降介助とは、要介護者である利用者に対して、訪問介護事業所や居宅介護事業所の訪問介護員等が、ケアプランに基づき通院等のため自らの運転する車両への乗車・降車の介助を行うことをいいます。

通院等乗降介助の介護報酬:

・片道につき100単位を算定可能です。

利用者は、1割負担で、そのうち9割を事業者が国保連合会に請求する仕組みです。

このように、通院等乗降介助の介護報酬は、介護タクシーの移送部分の対価ではなく、訪問介護又は居宅介護サービスの業務の一環、つまり通院等のための乗者の介助又は降車の介助としての対価となります。

この通院等乗降介助の介護報酬を請求したい場合は、介護タクシーの許可だけでなく訪問介護や居宅介護等の指定を受けることが必要になります。

したがって、個人の場合は、前半1で説明したとおり前提資格としての法人格がございませんので、指定を受けることが不可となります。

通院等乗降介助で介護報酬を受けたい場合は、事業を始める前に将来を見据えて個人でいくか、又は法人でいくか最初に決めておきましょう。

個人で開業した場合で、将来訪問介護等の指定を受ける場合は、折角取得した介護タクシーはそのまま法人に許可を移すことができません。個人から法人への譲渡譲受の認可申請が必要になりますので、その点もあわせてご検討ください。

Q4.訪問介護事業者ですが、通院のため介護タクシーの利用者が介護保険を使えるようにしたい?
結論として、通院等乗降介助の変更届を都道府県に届け出る必要があります。

ただし、通院等乗降介助の届出のためには、前提として介護タクシー等の運送業の許可書の証明書の写しの提出が必要になります。

したがって、まずは運輸局にて、道路運送法第4条の介護タクシー、特定旅客自動車運送事業、またはNPO法人等の自家用有償運送の許可申請を行ってください。

許可取得後に、運営規程に通院等乗降介助の旨を記載し、指定を受けた都道府県において変更届出を行ってください。

こちらのHPでも介護保険が使える介護タクシーについて記載しておりますので、ご参照ください。       ⇒ 介護保険と一体化したタクシー

Q5.自宅で開業することを考えていますが、自宅でも許可を受けることはできますか?

介護タクシー事業所の営業所、休憩仮眠室や車庫については、特に場所に限定はありませんので、許可要件を満たす限り自宅でも可能です。

ただし、営業所、休憩仮眠室や車庫について、個人あるいは法人の自己所有でない場合は、賃貸借契約等の契約書面が必要となります。

なお、車庫については、車両と車庫の境界および車両相互間の間隔が前後左右50センチメートル以上確保が必要ですので、その点、ご注意ください。また、事業用自動車が車庫から出入りするのに支障がある場合や前面道路が極端に狭い場合は問題になりますので、その点もあわせて注意しておきたいところです。

Q6.介護タクシー事業をはじめたいのですが、自己資金はどれぐらい必要ですか?

事業者様によりかかる費用がまちまちですので、一慨には言えませんが、一般的に初期投資費用として、一番多く占めるのが、車両購入費、賃料、人件費ではないでしょうか。

介護タクシーに必要な経費は、添付書類の一つとして、計算が必要になり、また、証明書類として車両・任意保険等の見積書、賃貸借契約書の写しなどを提出することが必要になります。

詳しくは、こちらのページに記載していますので、ご参照ください。

     介護タクシー事業の開業前に検討しておくこと(開業資金、必要な設備)

○開業後のQ&A(回答)

Q1.介護タクシー車両を増車したいのですが、何か手続きが必要なのですか?

事前に増車の届出が必要になります。

ただし、既に許可車両を収容している車庫の収容能力によっては認可申請が必要になる場合があります。

つまり、車庫の要件として、「車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上離れていること」が絶対条件ですので、車庫の面積を1台分として許可を受けている場合は、次の通りになります。

増車により、車庫の面積を

・増車車両を収容できるよう面積を増やすことが可能な場合 

 ⇒ 車庫の面積を増加することになりますので、収容能力の増加の変更の認可申請が必要。

・増車車両を収容できる面積を増やすことが不可能な場合

 ⇒ 別の場所で車庫を新たに借りるなどするしかありませんので、車庫の新設のための認可申請が必要。

   ただし、車庫と営業所・休憩仮眠室は直線距離2キロメートルの範囲以内であることにご注意。

○○田村行政書士事務所に関するQ&A(回答)

Q1.御社では許可申請の代行を行っていますか?またどこまでやってくれるの?

経営許可申請と運賃認可申請のため運輸支局への提出代行や許可書の受領、許可後の運輸開始届まで全て当事務所で直接責任を持って申請代行させて頂いております。

上記の申請代行に至るまでに一番大切なのは許可要件に該当していることです。

この要件確認を怠りますと、不許可につながりますので、正式な依頼後は、許可要件に適合しているか責任を持って確認を行っております。たとえば、営業所・車庫等については金銭がかかるところでありまた変更が難しいところですので、現場で直接確認を行っております。

また、車庫の前面道路の幅員証明書が必要な場合は、当事務所において各市町村で取得代行しております。

そのうえで経営許可申請書類や運賃認可申請書類を作成ないし、写真撮影を行います。また、営業所又は車庫に関する賃貸借契約書がない場合は、当事務所で作成しております。

手続代行の詳細は、こちらのページもご参照ください。 ⇒ 手続代行サービスのご案内">手続代行サービスのご案内

Q2.御社では介護タクシー事業の手続き代行の実績はございますか?

田村行政書士事務所では、事務所開業後、運送業に係る開設のお手伝いを17年以上行っております。

その間、平成13年に介護タクシー事業(福祉輸送事業)の制度が創設されましたが、その創設された介護タクシー事業を業務として取り入れ、運輸業務の一貫として開業のお手伝いを行っております。

介護タクシー事業の開業にあたって田村行政書士事務所をご利用いただいたお客様を一部ですが、下記でご紹介していますので、ご参照ください。

手続代行の詳細は、こちらのページもご参照ください。 ⇒ 開業されたお客様のご紹介

Q3.法令試験が不安なのですが、御社では問題集等はございませんか?

ございます。

当事務所では、介護タクシーの法令試験受験者に必要な重要条文集と精選問題集をご用意しております。

介護タクシーの手続代行をご依頼頂いた方には、差し上げています。

重要条文集と精選問題集を上手く活用して頂き、1回で試験に受かるようにして頂ければと思います。

Q4.御社へお願いした場合の手続費用およびその支払方法は?

○手続費用について

田村行政書士事務所の手続費用は、当HPにも掲載しております。

こちらをご参照頂ければと思います。 ⇒ 報酬額表

また、複数の手続をご依頼頂いた場合の値引制度はありますので、ご相談ください。

○支払い方法について

次のいずれかをお客様にご選択頂くことになっております。

(1)一括払いの方法(業務着手前に一括払いでお支払い頂く方法)

(2)分割払いの方法(業務着手前に半金、業務着手後に残金をお支払い頂く方法)

Q5.面談相談又は正式に手続をお願いしたいのですがどうすればよいですか?

正式なご依頼を受諾する前に、お客様の計画が「許可要件に該当しているか」、あるいは「要件に適合するよう改善が可能か」をお聞きし、手続を進めていくことが可能か判断しております。

そのため、一度、当事務所にお越しいただくか、あるいはお客様のご都合のよい場所で、面談相談をご利用ください。

その際には、当事務所の手続代行にかかるお見積書と当事務所の手続きの段取り等をご説明させて頂きます。

詳しくは、こちらもご参照ください。

   ⇒ ご相談からご依頼までの流れ

○面談相談について

相談は、平日の午前9時から午後18時までの時間帯にて承っております。

平日の18時までの時間帯が難しい場合は、前日までにご予約頂ければ、平日19時や土日も対応可能です。

 ⇒  電話:06-4256-7938

相談は初回無料です。

お問い合わせ・開業相談(無料)について

介護タクシー事業の開業や変更手続きについて、ご依頼をご検討されている、または疑問点がございましたら、まずはお気軽に、お問い合わせまたはご相談ください。

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