相続人は誰か?
複数の相続人がいる場合、遺言書がなければ、原則として民法の規定に従って法定相続分にしたがって財産を分けることになります。
<相続人を確定する>
相続が始まりましたら、誰が相続人にあたるか確定しておくことが必要です。
誰が法定相続人にあたるかについて、次のとおり法律で定められています。正確に相続人を確定するためには、戸籍謄本を取り寄せして確定することが確実です。
銀行の預貯金や不動産の名義変更手続きの際に、戸籍謄本が必要になりますので、決して無駄になりません。
・第1順位の相続人 配偶者(夫や妻)と子又は直系卑属
・第2順位の相続人 両親等直系尊属(但し子供がいない場合に限る)。
・第3順位の相続人 兄弟姉妹が相続人になります(但し子供も両親等直系尊属もいない場合に限る)。
第1順位とか第2順位の用語は、少し分かりにくいかと思いますので、相続関係図で説明しておきましょう。
被相続人を中心とする相続関係図
相続関係図を見るとおり、常に相続人となる配偶者は別に、被相続人の子(長男、次男、長女)が第1順位の相続人として相続権があります。
第1順位の相続人がいる限りは、第2順位、第3順位のものには相続する権利はないことになります。
ここで、注意してほしいところは、長男が被相続人より先に死亡していた場合は、長男の子に相続(代襲相続という)するということです。次男、長女がいなくても長男の子がいる限りは代襲相続が発生しますので、第2順位や第3順位には相続する権利はないということになります。
<法定相続分どおりに遺産を分ける?>
相続人が誰であるか確定しましたら、遺産分けをすることになりますが、法律では次のとおり法定相続分を定めています。
相続人の法定相続分
・第1順位の相続人 配偶者 1/2 子 1/2
・第2順位の相続人 配偶者 2/3 直系尊属 1/3
・第3順位の相続人 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
上記の様に法定相続分どおりに遺産を分けるのが原則ですが、もっと財産が欲しいという要求が出てくるのが多いのではないでしょうか。勝手に財産を処分したり相続したりできませんので、相続人全員による話し合いで遺産を分けることになります。これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議の詳細については別ページをご覧下さい。
⇒ 遺産分割協議とは?