NPO法人のメリット・デメリット

1.NPO法人設立のメリット

(1)法人格を取得することにより、団体名義で契約を締結できる。

①法人名で銀行口座を開設できる

②法人名で資金の調達・借入ができる

③法人名で事務所の賃貸借契約ができる

④法人名で土地や建物の登記ができる

(2)受託事業や補助金を受けるには、法人格があることが条件になっていることがあります。そのため、法人格を有するためこういった受託事業や補助金を受けやすくなります。

①企業や自治体などの事業を受託しやすい。

②公的機関の指定事業者としての資格を得やすくなる

③助成金などを受けやすくなる

(3)公共施設の利用には、非営利であることを条件にしていることが多い。NPOは非営利法人であるため公的な施設を利用しやすくなります。

(4)定期的な情報公開が義務付けられていることから社会的な信用が得られやすい

(5)寄付金収入が得られやすい NPO法人に寄付した場合、寄付者は税控除の特点があることからです。

2.NPO法人設立のデメリット

上記のとおり、NPO法人としてのメリットの反面デメリットはあります。

(1)設立までの時間がかかる。

申請してから認証か不認証の決定が出るまで最低でも3カ月と時間がかかります。

申請にこぎ付けるまでの書類作成等の準備期間は個人差がありますが、初めて設立する場合は、準備期間だけでも相当時間がかかります。

株式会社設立の場合、公証役場での定款認証(処理日数:半日)、法務局(処理日数1日から1週間程度)ですので、慣れた人であれば、1週間から3週間程度で会社が出来上がります。   

(2)所割庁への年次報告の義務

毎事業年度終了後3カ月以内に、事業報告書、貸借対照表、役員名簿等の書類を都道府県(あるいは内閣府)所割庁に提出しなければなりません。

(3)活動内容に制約がある

NPO法人設立により、総会又は理事会での合意が必要になり、任意団体のときのよう迅速な行動に出ることが制約されます。

また、事業内容を変更しようとすると定款の変更が必要になります。この定款の変更には、総会の議決を経て、所轄庁の認証を受けなければなりません。

所割庁の認証も上記2(1)の設立と同じく最低でも3ヶ月要しますので、すぐに変更できるわけではありません。

田村行政書士事務所のご案内

ページの先頭へ