合同会社設立手続は専門家にお任せ

合同会社の設立は、株式会社と異なり、面倒な手続きや当初にかかる実費が抑えることができます。

株式会社の場合は、定款を作成した後は、公証役場で定款の認証を受ける必要がありますが、合同会社はその認証の手続きが不要とされており、定款認証にかかる費用を抑えることができます。ただし、紙媒体で定款を作成する場合は、収入印紙代分は必要になります。

その手続きが緩和されている反面、定款の内容について公証人のチェックが入りませんので、定款の内容に問題がないか自分でしっかりチェックしなければなりません。その点で株式会社より難易度が高いのではと思います。

次の登記申請で、定款で補正を受けた場合は、その内容に問題があるということにもなります。

法務局での登記申請は、株式会社と同様に行う必要がありますが、そのかかる登録免許税の実費は、株式会社よりかなり抑えることができます。

合同会社設立には、定款の作成、登記申請書類の作成、法務局での登記申請の場面である程度の知識が必要になり、手続きも面倒で、初めて設立するにあたっては時間がかることかと思います。

設立手続にかかる時間を減らしたい場合は、専門家の行政書士に依頼することも一つの選択肢です。

合同会社の特徴

平成18年5月1日の会社法施行により合同会社(日本版LLC)を設立することができるようになりました。

これまで日本にはなかった新しい会社形態で、アメリカで生まれたLLC(Limited Liability Company:有限責任の会社)をモデルにできた会社です。

そのため日本版LLCとも呼ばれています。

1.法人格を有する

合同会社は、法人格を有しており、契約の主体となることができます。

また、役所で許認可を受ける場合に、法人格がその条件として求められているときにも、合同会社は法人に該当しますので、その許認可の条件を満たすことができます。

後日、株式会社へ変更したい場合にも、組織変更もできます。参考までにLLP(有限責任事業組合)がありますが、こちらのほうは、組合ですので法人格はありません。そのため株式会社への組織変更をしたくてもできません。

2.有限責任をとっている

合同会社は、法人格を有しており、契約の主体となることができます。

合名会社や合資会社など無限責任をとっている会社は、出資金以上の責任を負うのに対し、合同会社は、有限責任をとっていますので出資額の限度でしか責任を負いません。

合名会社や合資会社など無限責任をとっている会社は、出資金以上の責任を負うのに対し、合同会社は、有限責任をとっていますので出資額の限度でしか責任を負いません。

3.柔軟な運営が可能

取締役会や監査役などの機関の設置が必要がなく、また出資比率に応じず、柔軟な損益分配が可能です。

4.業務執行における意思決定

業務執行における意思決定は全員一致が原則として必要ですが、定款により全員一致以外の意思決定の方法を定めることも可能です。

※参考までにLLPの場合は、2人以上の個人または法人であることが必要です。1人になった場合は解散事由となります。

5.社員の構成人数

合同会社の社員は、出資者のことであり、また業務執行を行う人を指します。社員は1人でも設立が認められます。

6.法人課税

合同会社は、法人格を有していますので、法人課税が適用されます。

合同会社と他の会社(株式会社、合資会社等)の種類・法定費用等の比較表はこちらをご参照ください。    会社の比較一覧表をご参照ください。

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