合同会社の設立は、株式会社と異なり、面倒な手続きや当初にかかる実費が抑えることができます。
株式会社の場合は、定款を作成した後は、公証役場で定款の認証を受ける必要がありますが、合同会社はその認証の手続きが不要とされており、定款認証にかかる費用を抑えることができます。ただし、紙媒体で定款を作成する場合は、収入印紙代分は必要になります。
その手続きが緩和されている反面、定款の内容について公証人のチェックが入りませんので、定款の内容に問題がないか自分でしっかりチェックしなければなりません。その点で株式会社より難易度が高いのではと思います。
次の登記申請で、定款で補正を受けた場合は、その内容に問題があるということにもなります。
法務局での登記申請は、株式会社と同様に行う必要がありますが、そのかかる登録免許税の実費は、株式会社よりかなり抑えることができます。
合同会社設立には、定款の作成、登記申請書類の作成、法務局での登記申請の場面である程度の知識が必要になり、手続きも面倒で、初めて設立するにあたっては時間がかることかと思います。
設立手続にかかる時間を減らしたい場合は、専門家の行政書士に依頼することも一つの選択肢です。