株式会社には、発起設立と募集設立の2つの設立方法があります。
発起設立とは、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法をいい、募集設立は、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者を募集する方法をいいます。
ここでは、比較的容易な発起設立の手続の流れを記載しています。
株式会社には、発起設立と募集設立の2つの設立方法があります。
発起設立とは、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法をいい、募集設立は、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者を募集する方法をいいます。
ここでは、比較的容易な発起設立の手続の流れを記載しています。
・資本金 →1円以上から可能
・必ず必要な実費 →定款認証等 9万+謄本1枚につき250円
(ただし、電子定款認証で行う場合は5万円+謄本1枚につき250円。)
登録免許税 最低15万円~(資本の総額×1,000分の7)
(ただし、計算した税額が15万円に満たないときは15万円とする。)
・その他設立に要する費用 → 会社の実印、銀行印、ゴム印
※印鑑証明書などの費用もかかることを念頭に入れておく。
・行政書士に依頼→依頼する場合は、上記費用に報酬額がかかります。
※ただし、電子定款認証で行いますので、手数料が4万円安くなります。
①商号(会社名)
注意点:会社名の前jか後ろに株式会社を入れる。
②目的
③本店の所在地(事業所の所在地)
④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
⑤発起人の氏名と住所
⑥就任予定役員
なお取締役1名、監査役を非設置、取締役会の非設置も可能となっています。
もっとも会社の機関設計をどのようにするかよります。
⑦事業年度
⑧公証人役場・払込金融機関・登記所
代表者印のサイズに注意して印鑑を作ることv
以前は、同じ市町村内で同じ営業のために同じ商号や類似した商号を使用できないという規制があったため法務局において半日がかりで類似商号の調査をしなければなりませんでした。
現在は、同じ住所だけを調査すれば足ります。
といっても、近くに同じ商号があればいやな気もしますし、トラブルになる可能性もあります。
また、他人の商号を不正の目的をもって使用することはいまだ禁じられておりますので留意ください。
そのため、せめて近くに類似商号がないか確認はしておきましょう。
代表者印の大きさは、何センチまでと定められていますので注意して印鑑を作ること。
代表者印は、街のハンコ屋さんで作ってくれます。
印鑑届を行った市町村役場で印鑑証明書を取得する
※公証役場での定款の認証と法務局での登記申請に必要
代表者の預貯金口座へ出資金の払込で足り、払込の証明は残高証明等でOK。
旧商法で求められていた金融機関の払込保管証明書は不要となりました。
※参考までに募集設立の場合は、従前と同様金融機関の払込保管証明書は必要です。
登記申請書の作成 ↓
管轄先の法務局へ申請
※登記申請の費用
・登録免許税 最低15万円~(資本の総額×1,000分の7)
→計算した税額が15万円に満たないときは15万円とする。
法務局での登記申請が無事完了しましたら、設立手続は終了となります。
しかし、その設立後は、税務署、社会保険事務所等の本店所在地の管轄先の各官庁へ会社設立の届出を行っておかなければなりません。
※書類の取寄せ、商号謄本の枚数等を事前に所轄官庁で確認して準備しておく。