協議離婚

一般的に離婚の方法として多いのは、協議離婚です。

協議離婚とは、夫婦で話し合って離婚する意思の合致と届け出によって成立する最も簡単で便利な方法です。  

あくまで話し合いのすえ双方離婚に合意したうえでなければなりません。

※判例も離婚届時に離婚意思を欠いていれば、協議離婚の届出は無効としています。  

<話し合いで決めておきたい事柄>

①子供の親権は誰にするか。

②養育費の支払は。   例:子供が成年(満20際)に達するまで、毎月金○万円を支払うなど。

③子供に会う頻度、会う場所など(面接交渉権)

例:毎月1回日曜日に会う。

④財産分与         

⑤慰謝料はいくら。

例:金○万円を一括、または、分割で支払う。

⑥年金分割について  

例:夫の年金を分割。

など  

<双方の合意で決まったことは書面で残しておく>

養育費や慰謝料等、双方合意のうえ約束を交わしたが、口先だけの約束事では、将来、約束を実行してもらえなくなる可能性があります。

将来にわたって、金銭等の支払いがある場合は、口頭ではなく文書にしておきましょう。

文書には、以下の2つの意味あいの文書があります。

・双方で作成した離婚協議書(私文書)

・公証役場を通して公証人が作成する公正証書(公文書)

※協議内容が分かるものや必要書類の持参が必要。

双方で作成した離婚協議書であっても証拠として有効に成立しますが、デメリットとして将来にわたって養育費や慰謝料等の金銭の支払の場合に、相手方が支払わないときに最終的に裁判をしなければ解決できないといった面倒なことがあります。

そのため将来にわたって養育費や慰謝料等の金銭の支払方法を記載する場合は、強制執行文付の公正証書にしておくほうがもっとも無難です。

強制執行付きの公正証書にしますと、相手が慰謝料等金銭の支払を遅らせたり、支払ってもらえない場合には裁判をしなくとも強制執行が簡単にできます。

夫婦が離婚のための話し合いをしたくない、もしくは合意ができないという場合には、残念ながら、次の手段を検討せざるを得なくなってしまいます。次をご参照ください。

話し合いによる離婚協議が難しい場合

話し合いによる離婚が難しい場合には、以下で解決する方法があります。  

(1) 調停離婚 

協議離婚が上手くいかないときや、無理な場合は、裁判所で第三者に間に入ってもらい話し合いをする方法を取ることができます。

(2)審判離婚

調停が不成立に終わったとき、家庭裁判所は、調停委員の意見を聞いた上で、公平な結果になるような離婚を職権で行う方法です。    

(3)裁判離婚    

協議離婚、調停、審判でも合意できなかった場合には、最終的な手段として夫婦の一方から、他方に対して訴えを提起してその判決により離婚を認めてもらう方法です。

ただし、下記離婚原因があることが要件です。    

裁判上の離婚原因

①配偶者に不貞な行為があったとき

②配偶者から悪意で遺棄されたとき

例:生活費をまったくいれない、家族を棄てて家に帰らないなど

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

⑤その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき

例:夫の暴行、虐待、著しい性格の不一致、性生活の異常など

行政書士の離婚業務とその範囲

行政書士は、双方の合意に基づき、離婚協議書の作成を行います。

また、双方の合意に至るまで協議に盛り込みたい内容の法的なご依頼者様にアドバイス等を行います。

公正証書にする場合は、合意した内容に基づいて文書作成を行い、公証人に作成して頂くよう手配します。

戸籍謄本等の必要書類の提出が必要ですので、必要な書類の取得を市町村で代理で取得し、公証役場で必要な手続きの手配や署名押印日の日時調整の段取りをします。

ただし、以下に該当する場合は、行政書士の職務範囲外としてご依頼をお引き受けできませんので、ご注意下さい。

①ご依頼者様の代理人として、相手方と交渉を行うこと。

②依頼者様の代理人として裁判書類の作成や訴訟を行うこと。

①、②に該当し、話し合いで離婚ができない場合や裁判まで視野に入れている場合は、弁護士費用が高くなりますが、弁護士にご相談され、ご依頼するかどうかご検討されることをお勧めします。

行政書士と弁護士の離婚業務の違い

相談者Aさん相談者Aさん

ご質問1:

離婚協議書の作成は、弁護士だけでなく、行政書士もやっていただけるって知人から聞いたのですが、何が違うのですが?

田村行政書士田村

ご回答:

離婚協議書の作成は、弁護士だけでなく、行政書士も業務として行うことができることをまず覚えておいてください。

離婚協議書を作成にあたっては、養育費、面接交渉権、慰謝料などを盛り込む前提として、法的な知識が要求されます。離婚業務に精通しているベテランの行政書士であれば当然法的な知識を備えておりますので、十分なアドバイスを行いますので、その点はご安心ください。また、私文書の離婚協議書ではなく公正証書にしたいのであれば公証役場に必要な書類の取り寄せ等の手配を行います。

行政書士と弁護士の大きな違いは、以下の2点です。

①離婚のもめごとに関与し、ご依頼者様の代理人として、裁判外で協議が解決できるよう相手方と交渉を行うこと。

②依頼者様の代理人として裁判書類の作成や訴訟を行うこと。

双方、離婚協議にあたって、トラブルがなく、離婚協議の内容に合意がある場合は、行政書士、弁護士のどちらをご依頼頂くことができます。、

ご注意頂きたいの、双方、トラブルがあり、交渉や裁判書類作成を引き受ける行政書士がある場合は、違法となります。そのようなトラブル等のケースがある場合は弁護士にご依頼なさってください。

相談者Aさん相談者Aさん

ご質問1:

行政書士費用より弁護士費用が高いと聞いたのですが、何か理由があるのですか?

田村行政書士田村

ご回答:

離婚協議書の作成は、弁護士だけでなく、行政書士も業務として行うことができることをまず覚えておいてください。

費用の面では、確かに行政書士費用の方が、弁護士費用よりは、はるかに安いものです。

費用が安い理由は、交渉行為や裁判に発展する可能性があれば、それを見越して費用を高くできますが、双方の合意のもと、書類作成に終始するため費用を抑えざるを得ないことと当事務所では理解しています。

行政書士事務所でもそれぞれ費用が異なりますので、ご選択の際には、ご注意ください。

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