一般的に離婚の方法として多いのは、協議離婚です。
協議離婚とは、夫婦で話し合って離婚する意思の合致と届け出によって成立する最も簡単で便利な方法です。
あくまで話し合いのすえ双方離婚に合意したうえでなければなりません。
※判例も離婚届時に離婚意思を欠いていれば、協議離婚の届出は無効としています。
<話し合いで決めておきたい事柄>
①子供の親権は誰にするか。
②養育費の支払は。 例:子供が成年(満20際)に達するまで、毎月金○万円を支払うなど。
③子供に会う頻度、会う場所など(面接交渉権)
例:毎月1回日曜日に会う。
④財産分与
⑤慰謝料はいくら。
例:金○万円を一括、または、分割で支払う。
⑥年金分割について
例:夫の年金を分割。
など
<双方の合意で決まったことは書面で残しておく>
養育費や慰謝料等、双方合意のうえ約束を交わしたが、口先だけの約束事では、将来、約束を実行してもらえなくなる可能性があります。
将来にわたって、金銭等の支払いがある場合は、口頭ではなく文書にしておきましょう。
文書には、以下の2つの意味あいの文書があります。
・双方で作成した離婚協議書(私文書)
・公証役場を通して公証人が作成する公正証書(公文書)
※協議内容が分かるものや必要書類の持参が必要。
双方で作成した離婚協議書であっても証拠として有効に成立しますが、デメリットとして将来にわたって養育費や慰謝料等の金銭の支払の場合に、相手方が支払わないときに最終的に裁判をしなければ解決できないといった面倒なことがあります。
そのため将来にわたって養育費や慰謝料等の金銭の支払方法を記載する場合は、強制執行文付の公正証書にしておくほうがもっとも無難です。
強制執行付きの公正証書にしますと、相手が慰謝料等金銭の支払を遅らせたり、支払ってもらえない場合には裁判をしなくとも強制執行が簡単にできます。
夫婦が離婚のための話し合いをしたくない、もしくは合意ができないという場合には、残念ながら、次の手段を検討せざるを得なくなってしまいます。次をご参照ください。