障害福祉サービス事業等の開業は専門家にお任せ

障害福祉サービス事業等のサポート歴

居宅介護、就労支援等の障害福祉サービスや児童発達支援や放課後等デイサービス事業所等の障害児通所支援の介護事業の開業サポートを行っている田村です。

平成15年に旧支援費制度が創設された当時からサポートしていますから、サポート歴15年以上になるでしょうか。

旧支援費制度が導入された当時は、情報が少なく、周りの同業者においても知っている人がほとんどいない状況からスタートしました。

当時は、情報がないため、四苦八苦の末、開業サポートの経験を積み重ねたおかげで、ノウハウが蓄積され、今ではお客様のどのようなケースにも対応できます。


障害福祉サービス事業等の手続きは難しいの?

障害福祉サービス事業等の中には、居宅介護、就労継続支援A・B型や放課後等デイサービスなど様々な種類のサービス事業があります。

サービス事業ごとに指定要件が異なりますが、自分が選択した事業の要件を満たさないと指定=開業できません。

指定要件は、申請窓口となる役所で手引きが一部手引きが置いてあるところもありますが、固い文章のため、理解しづらく、また、申請書類も書き方がいまいちよく分からないところでしょう。また、人によっては、株式会社、合同会社やNPO法人などの法人設立が必要なところも複雑にしています。

指定要件が理解しづらく、申請書類の書き方が難しい、また、人によっては法人の設立が必要なところが、障害福祉サービス事業等の許可申請手続きを難しくしている要因の一つです。

また、障害福祉サービス事業等の許可が出るまでの期間は、申請から指定まで1か月半以上かかります。事前協議が必要なサービス事業においては、それ以上の期間がかかります。

申請前の段階で、つまづいていると、開業が遅くなります。

開業が遅くなるほど、事務所や人員の確保は必須なので、賃料や人件費が開業まで経費がかかってしまいますので、売り上げがあがらない時期に、予想より自己資金が減っていきます。

かといって、よく理解しないまま、申請してしまうと、指定が取れないこともあります。

申請までの準備期間は短期で、かつ、早く申請できるようにすることが大切です。

申請日において、一回で、受理されるのは難しく、大抵、補正があったところを改善して、再度申請し直すことが多いようです。

無事、受理されて、指定を待つ段階に至った場合においても、やることが大変多いです。

営業活動、従業員との正式な雇用契約、重要事項説明書や契約書等の必要な書類の準備など・・・。

居宅介護計画書、個別支援計画書などの計画書は、利用者の希望を取り入れてサービスを行うための計画を作成した書類ですので、計画書をを作成していない場合は、減算となります。

利用者が来てから勉強するのでは、作成にこぎつけるまで時間がかかりますので、遅すぎます。開業までの暇な時間に、どのように書くのか、事前に勉強しておくことです。

また、各都道府県の国保連合会がありますが、ここは、介護報酬の請求先になります。

介護報酬の請求にあたって、サービス提供実績記録票(利用者の印鑑要)、請求書や明細書は、必要な書類になりますが、初見では、書き方が分からないと思いますので、書籍等で勉強が必要になります。

そのため、その書き方について、書籍等で学習しておくことが重要になります。

また、指定書交付後、国保連合会から通知が来ますが、同封書類の提出期限が短いため、あらかじめ国保連合会のホームページで請求までの流れをつかんでおくことが必要です。

以上のことから、開業してからでは、忙しくてまごつきますので、申請はささっと済ませ、開業までに、必要な書類や自主勉強をしておきましょう。

障害福祉サービス事業等の手続きのサポートはお任せください。

株式会社、合同会社やNPO法人などの法人設立をしたい!

居宅介護、短期入所、就労継続支援A・B型などの障害福祉サービス事業の開設をしたい!

児童発達支援、放課後等デイサービスや保育所等訪問支援などsの障害児通所支援事業の開設をしたい!

訪問介護事業所、居宅介護事業所で、通院等乗降介助を行いたいので、介護タクシー事業と訪問介護等の自家用有償運送事業の許可を取りたい。

お客様の様々なご要望に対応させて頂きます。

開業相談

上記に関するお問い合わせや開業相談がございましたら、メールあるいはお電話でご連絡ください。

大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1大宗ビル6階

お電話:06-4256-7938

メール:お問い合わせ

※当事務所で開業されたお客のうち掲載のご承諾を頂いた一部ご紹介しております。ご参考に頂してければと思います。:当事務所へ手続き代行をご依頼され開業されたお客様

手続きをご依頼される場合の費用については、費用の目安を記載しておりますので、こちらをご参照ください。

※手続き代行費用の目安:報酬額

開業後の変更手続きもお任せください。

開業後の変更手続きが必要なもの。

障害福祉サービス事業等の介護事業所を開業後に、申請当時の内容を変えたいということがあります。

その場合の変更の手続きは、次のとおりです。

<各種変更届>

・事業所の住所変更届

・管理者又はサービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者の変更届

・営業時間、サービス提供時間等の変更

・通院等乗降介助の届

など

<福祉・介護職員処遇改善加算>

・処遇改善加算届

・毎年7月の処遇改善実績報告書の提出

<重要事項関係説明書等>

・重要事項説明書の作成及び法改正に対応した重要事項説明書の改訂

・契約書の作成

など

当事務所では、すべての変更手続きに対応できます。

疑問点等ございましたら、行政書士田村までお問い合わせください。

ご相談は、初回無料です。 ⇒ 変更届等のご相談

お知らせ!

<平成31年3月20日>

・平成31年4月1日から大阪府内の障害児通所支援の申請窓口が一部変わります。

田村行政書士事務所のご案内

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