生活介護とは?

常時介護が必要な障害者であって、昼間に障害者支援施設などにおいて、食事、入浴、排泄等の介護や軽作業等の生産活動や創作的活動の機会の提供等の提供を行います。

対象者は、次のとおりです。

①重度の盲ろう者(児)

②知的障がい者(児)

③精神障がい者(児)

④施設入所している全身性障がい者

⑤重度の全身性障がい者(児)

この事業は、障害者総合支援法に基づいており、実施主体が市町村となっているため、市町村により対象者や報酬額、取り扱い等が異なります。

生活介護の指定を受けるには?

障害者自立支援法のサービス事業者指定を受けるためには、法人格、人員、設備基準などの基準(要件)をクリアした上で都道府県に申請しなければなりません。

生活介護事業のサービス事業者指定を受けるためには、以下の基準(要件)があります。

<生活介護の指定要件>

1.法人格があること。

(1)法人格がない場合

法人には、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人があり、これらの法人格が必要です。

また、法人の定款に記載する「事業の目的」の文言については、当該事業を行う旨の記載をするよう、特に注意してください。

株式会社と合同会社、NPO法人の詳細については、当事務所のHPでも掲載していますので、こちらをご参照ください。

    ⇒ 株式会社設立手続サポート

    ⇒ NPO法人設立手続サポート

(2)法人格がある場合

既に法人があるという事業所であっても、新規に介護サービスを行う場合や異業種参入する場合において、定款の「事業目的」欄に、当該事業を行う旨の記載がない場合は、法務局において目的変更登記の手続きが必要になります。

2.利用者の定員

20人(ただし、多機能型の場合は6人)

3.人員要件

(1)管理者:常勤1人以上。

<資格要件>

次のいずれかに該当する者を配置すること

 ①社会福祉主事資格要件に該当する者

 ②社会福祉事業に2年以上従事した者

 ③社会福祉施設長認定講習会を修了した者

(2)サービス提供者責任者

指定生活介護事業所ごとに、次のイ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数を設置。

イ 利用者の数が60人以下の場合 1人以上。
ロ 利用者の数が61人以上の場合 1人+利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(3)従業者

次のア~エのぞれぞれの職種の人員を配置すること。

ア.医師

 嘱託医でも可能。

イ.看護職員(保健師又は看護士師若しくは准看護士

 生活介護の単位ごとに、1人以上が必要

ウ.理学療法士又は作業療法士

 機能訓練等を行う場合は、生活介護の単位ごとに、訓練を行うために必要な数

※1.理学療法士又は作業療法士の確保が困難な場合は、機能訓練指導員としてリハビリテーションに従事した経験を有する看護士等を充てることが可能。

※2.知的障害又は精神障害を有する者を対象とする場合は、生活支援員又は精神保健福祉士をもって替えることが可能

エ.生活支援員

 生活介護の単位ごとに、1人以上

※看護職員及び生活支援員のうち1人以上は常勤であること

<看護職員,理学療法士又は作業療法士若しくは機能訓練指導員及び生活支援員の総数>

生活介護の単位ごとに常勤換算で①から③までに記載する平均障がい支援区分に応じ,それぞれ①から③までに記載する人員が必要。

  障がい支援区分 看護職員等の総数

①4未満    → 利用者数を6で除した数以上

②4以上5未満 → 利用者数を5で除した数以上

③5以上    → 利用者数を3で除した数以上


4.設備要件

(1)訓練・作業室

①訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

※面積の定めはないが、自治体によっては、1人3.3㎡としているところがあります。

→1人3.3㎡の定めの場合は、例えば定員20人の場合は、66㎡必要。

②訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

(2)相談室

 プライバシー保護のため間仕切り等を設けること。

(3)多目的室(デイルーム)

サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等

※相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用することが可能。

(4)洗面所

利用者の特性に応じたものであること。

(5)トイレ

利用者の特性に応じたものであること。

つまり、車いすの利用者もいるのでそのことを考慮してくださいということです。

田村行政書士事務所のご案内

ページの先頭へ