共同生活援助の事業所は、①介護サービス包括型(事業者自らが介護サービスの提供を行う)、②外部サービス利用型(介護サービスの提供を必要に応じて外部の居宅介護事業所に委託している)、③日中サービス支援型(常時介護を要する利用者に対して常時の支援体制を確保している)があります。
③の日中サービス支援型の場合は、共同生活援助(グループホーム)に、短期入所を併設又は同一敷地内で、短期入所(空床型不可)を行わなければなりません。
①介護サービス包括型と②外部サービス利用型においては、③の日中サービス支援型のように短期入所の併設等は、義務付けられておりませんが、部屋数に余裕があれば、短期入所の併設も検討の価値があります。
共同生活援助においては、定員は10人までとする役所が多いのですが、10人までとすればよいかと思いますが、実は、定員が8人以上となりますと、①介護サービス包括型では基本報酬に、×95/1000、②外部サービス利用型では基本報酬に、×90/1000の大規模住居等の減算があります。
×95/1000の大規模住居等の減算が大したことがないと思うかそれぞれ事業所様の考えがありますが、複数の報酬も積み重ねれば減算額は大きくなることは間違いありません。
ここでは、最も多いと思われる①の介護サービス包括型と短期入所の併設について、取り上げていきます。
<介護包括型の共同生活援助と短期入所の開業>
共同生活援助は、介護包括型サービスを選択しましたが、短期入所にも、次の3類型がありますので、以下のどの類型で行うか決めておく必要があります。
併設型 | 障がい者支援施設等に併設され、短期入所の事業を行う事業所として当該障がい者支援施設等と一体的に運営を行う事業所 |
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空床型 | 利用者に利用されていない障がい者支援施設等の全部又は一部の居室において、指定短期入所の事業を行う事業所 |
単独型 | 障がい者支援施設等(共同生活援助事業所等を除く)以外の施設であって、利用者に利用されていない入浴、排せつ及び食事の介護その他の必 要な支援を適切に行うことができる施設の居室において、短期入所の事 業を行う事業所 |
併設型、空床型、単独型の定義を見てもイメージがわかないのですが、つまりどういうことでしょうか?
これから開設される介護サービス包括型の共同生活援助をメインに、短期入所を説明していきます。
短期入所の併設型とは、例えば、10部屋確保できたとすれば、共同生活援助の大規模住居等の減算(8人以上の場合)を考慮して、共同生活援助は7部屋を使用すると、残り3部屋を有効活用しないともっていないので、3部屋を併設型の短期入所として使用するといったことが考えられます。
空床型は、例えば、7部屋を共同生活援助として使用することになっているのですが、実際は、4部屋しか使用されていない。この間、残り3部屋がずっと使用されていないと、介護報酬が入りませんし、もったいないですね。そのため、共同生活援助で使用されておらず空いている3部屋を短期入所として、使用する場合のことを空床型といいます。なお、共同生活援助がメインですので、使用されている場合は、短期入所として使用できないことに注意ください。
単独型は、その名のとおり、共同生活援助とは別個の独立した短期入所となります。したがって、共同生活援助の人員と設備、短期入所の人員と設備をそれぞれ満たす必要がありますので、建物規模が大きくなり、初期投資費用に余裕がある方向けです。
共同生活援助を開業され、部屋数が余っている方には、短期入所の併設型と空床型がよいかと思います。
短期入所の併設型と空床型は、共同生活援助の人員基準や設備基準に合わせることができます。
つまり、共同生活援助の従業員で、短期入所も行うことができますし、設備も使用できるということです。
共同生活援助の介護サービス包括型の指定基準はこちらをご参照ください。
共同生活援助、短期入所のほか、もう一つ、介護保険法の共生型短期入所生活介護というのがあります。
2018年4月からとはじまったばかりの新しい制度のため、あまりピンとこない方も多いかと思います。
次項で、共生型短期入所生活介護との関わりを説明しましょう。。