保育所等訪問支援事業とは?

保育所等訪問支援事業とは、障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行う事業のことをいいます。

このサービス事業は、児童保育法に根拠規定があり、平成24年4月に創設され、実施されています。

保育所等訪問支援において、開業するための指定基準は、下記のとおりです。

保育所等訪問支援事業の指定を受けるには?

保育所等訪問支援事業をこれから新規に行いたい事業者は、児童福祉法の規定で定められた以下の基準にしたがって、次に説明する法人格、人員、設備基準などの基準(要件)をクリアした上で都道府県に申請しなければなりません。

保育所等訪問支援事業のサービス事業者指定を受けるためには、以下の基準(要件)があります。

<保育所等訪問支援事業の指定要件>

1.法人格があること。

(1)法人格がない場合

法人には、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人があり、これらの法人格が必要です。

また、法人の定款に記載する「事業の目的」の文言については、当該事業を行う旨の記載をするよう、特に注意してください。

株式会社と合同会社、NPO法人の詳細については、当事務所のHPでも掲載していますので、こちらをご参照ください。

    ⇒ 株式会社設立手続サポート

    ⇒ NPO法人設立手続サポート

(2)法人格がある場合

既に法人があるという事業所であっても、新規に介護サービスを行う場合や異業種参入する場合において、定款の「事業目的」欄に、当該事業を行う旨の記載がない場合は、法務局において目的変更登記の手続きが必要になります。

2.最低必要な利用者の定員(多機能型を除く)

利用者の定員:

利用者の1日の定員は、多機能型や重症心身障害児を通わせる場合(定員は最低5人)を除いて、1日10人以上であること。

3.人員要件(主として重症心身障害児以外を通わせる場合)

 常勤の管理者、有資格者のサービス提供責任者や居宅介護員の配置など、以下の基準を満たすよう配置する必要があります。

(1)管理者:常勤の管理者1人以上。

 ※資格要件は、特にありません。

 ※児童発達支援管理責任者との兼務は可能。

(2)従業者

ア.訪問支援員の資格要件

①資格要件:次のいずれかの資格を有するもの

指定保育所等訪問支援の提供に当たる訪問支援員の要件については、障害児支援に関する知識及び相当の経験を有する①児童指導員、②保育士、③理学療法士、④作業療法士又は⑤心理担当職員等であって、集団生活への適応のため専門的な支援の技術を有する者とする。

②配置数:

訪問支援員事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数

イ.児童発達支援管理責任者

次の資格要件と実務経験要件を満たしていること

<資格要件>

①配置数:常勤の者を1人以上配置。

②資格要件:次の要件をいずれも満たすこと。

<実務経験要件>

・障がい者又は児童の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が3~10年あること。

※うち3年以上は障がい児支援・障がい福祉サービス・児童関係であること。

  +

<研修受講要件>

・相談支援従事者初任者研修(講義部分)受講、及び児童発達支援管理責任者研修修了していること。

備考;

児童発達支援管理責任者の実務経験と必要年数に関する資料は都道府県においてホームページ等で公表しているところがありますので、資料を入手しておいて下さい。

ウ.機能訓練担当職員の配置(必要な場合に配置)

日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置く必要があります。

資格要件:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び心理指導担当職員

3.設備要件

保育所等訪問支援事業を行うための事務所等の設備として、以下の基準を満たす必要があります。

(1)事務室・・・ 職員、設備備品を収容、利用申込みの受付に対応するのに適切な広さ。

(2)相談室・・・ 相談できるスペースを確保。

(3)衛生設備・・ 感染症予防のための手指洗浄設備、備品。

(4)その他・・・ トイレ、洗浄設備など。

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