障害福祉サービス事業等の開業サポート

次の障害福祉サービス事業等の指定申請手続の準備(図面等のチェックなど)から開業までサポートさせていただきます。

<障害総合支援法の障害福祉サービス事業>

【訪問サービス】

①居宅介護(重度訪問介護)、②同行援護、③行動援護、④重度障がい者等包括支援、⑤移動支援事業

【日中活動サービス】

①療養介護、②生活介護、③自立訓練(機能訓練)、④自立訓練(生活訓練)、⑤就労移行支援、⑥就労継続支援A型、⑦就労継続支援B型、⑧短期入所(ショートステイ)、⑨就労定着支援

【居住サービス】

①施設入所支援、②自立生活援助、③共同生活援助(グループホーム)

【相談支援】

①一般相談支援(地域移行支援・地域定着支援)


<児童福祉法の児童通所支援>

①児童発達支援事業、②児童発達支援センター、③放課後等デイサービス事業、④居宅訪問型児童発達支援事業、⑤保育所等訪問支援事業

当事務所へ手続代行のご依頼頂いた場合のサービス内容は、以下のとおりです。

<開業までのサポート>

1.打合せ等について

・事務所および人員確保等の具体的な内容について、主にメールあるいはFAXでやり取りさせて頂きますので、当事務所に何度も来て頂くなどお手間を取らせることはございません。


2.事務所図面と従業員のチェック

①基準を満たした事務所であるか、事務所をご契約する前に図面と現場を見て確認致します。特に、改修工事をされる場合は、改修予定図面が基準を満たしているかの確認が重要です。

②従業員について、ヘルパーの資格の有無、勤務時間等を質疑応答の上、基準を満たすようアドバイスいたします。


3.事務所の写真撮影等(事前協議が必要な場合)

①改修工事を行わない事務所で、現状のままで使用する場合において、図面がない場合は、当事務所で寸法測定と図面を作成致します。

②事務所に配置する必要な設備備品等(例:机などの個数)についてアドバイスいたします。

③事務所物件の写真を撮影致します。


4.指定申請(事前協議がある場合も含む)

基本的には、当事務所が申請致しますが、状況によりお客様の同行を求める場合がございます。


5.申請書類控えのお渡し

提出した申請書類の控えは、ファイルに綴じてお渡しします。

※控えは、今後の増車などの変更届出等に備えて記録保存しておくことが大切です。


6.開業後の手続サポート

開業後に、各種の変更手続が必要なことが発生するときがあるかと思います。

その場合は、必要な手続きをサポートさせていただきます。

お支払方法等について

<支払方法>

支払方法は、以下のいずれかのお支払方法をご選択いただきます。

①分割払いの方法

業務を着手する前に半金、業務終了後(許可後)に半金をお支払いいただきます。

②一括払いの方法

業務を着手する前に一括でお支払いいただきます。

お支払い後には、業務着手致します。着手した後に、お客様のご都合によるキャンセルの場合は、ご返金することはできませんのでご了承ください。 

<安心の返金保証付>

当事務所をご依頼いただく前のお客様のご不安を取り除くため、不許可の場合の返金保証を導入しております。

基準を満たすか、事前にお聞きした上で確認しておりますので、指定が下りないことはありませんが、万一、指定が下りず開設できなかった場合は、入金頂いた費用は返金致します。ただし、お客様の事情により突然、キャンセルしたり、当事務所のご提案に従わないことにより指定がおりなかった場合は、ご返金ができません。

当事務所では、障害福祉サービス事業等の開業に15年以上携わっており、長年の実績と経験からご依頼頂いたお客様は全員、開業希望日にあわせて開設させて頂いております。

<開業日について>

・開業日のご要望がある場合は、開業日に間に合うようスケジュール調整致します。

開業相談

お問い合わせや開業相談がございましたら、メールあるいはお電話でご連絡ください。

相談料は、初回無料です。

大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1大宗ビル6階

お電話:06-4256-7938

メール:メールフォーム

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