同行援護事業とは?

同行援護は、法改正により障害者福祉サービス事業に、平成23年10月より創設されました。

同行援護とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者等に対し、外出時において、障がい者等に同行し、 移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の便宜を供与することをいいます。

具体的には、次のとおりです。

・移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)

・移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護

・排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助

同行援護の指定を受けるには?

障害者自立支援法のサービス事業者指定を受けるためには、法人格、人員、設備基準などの基準(要件)をクリアした上で都道府県に申請しなければなりません。

同行援護事業のサービス事業者指定を受けるためには、以下の基準(要件)があります。

<同行援護事業の指定要件>

1.法人格があること。

(1)法人格がない場合

法人には、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人があり、これらの法人格が必要です。

また、法人の定款に記載する「事業の目的」の文言については、当該事業を行う旨の記載をするよう、特に注意してください。

株式会社と合同会社、NPO法人の詳細については、当事務所のHPでも掲載していますので、こちらをご参照ください。

    ⇒ 株式会社設立手続サポート

    ⇒ NPO法人設立手続サポート

(2)法人格がある場合

既に法人があるという事業所であっても、新規に介護サービスを行う場合や異業種参入する場合において、定款の「事業目的」欄に、当該事業を行う旨の記載がない場合は、法務局において目的変更登記の手続きが必要になります。



2.人員要件

同行援護のサービス提供責任者及び従業者の資格要件は、次のとおり、居宅介護の資格要件よりハードルが高いので注意が必要です。

(1)管理者

 ※資格要件は、特にありません。

 ※サービス提供者責任者との兼務は可能。


(2)従業者

従業員の資格要件は、次の①、は②又は③のいずれかに該当する者であること

※居宅介護の場合は、ヘルパーの資格があればOKですが、同行援護は視覚障害者等を対象としますので、資格要件のハードルが高くなっています。

①同行援護従業者養成研修(一般課程)の修了者

    又は 

②次のイとロの要件をいずれも満たすもの

イ 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護職員従業者養成研修修了者、居宅介護職員初任者研修修了者、看護師、准看護師、視覚障がい者外出介護従業者養成研修修了者等のいずれかの資格を有する者

    + 

ロ 視覚障がいに関する実務に1年以上従事した者(直接支援業務に限る)

    又は 

③ 国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等


(3)サービス提供者責任者

 次のイの要件を満たす者であって、かつ、ロの要件を満たすもの

イ 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級課程修了者、居宅介護職員初任者研修修了者であって3年以上介護等の業務に従事した者、看護師又は准看護師のいずれかに該当する者(介護保険の研修の修了者も含む。)

    + 

ロ 同行援護従業者養成研修(一般課程+応用課程)の修了者又は社会福祉法人日本盲人会連合が実施した視覚障害者移動支援事業従事者資質向上研修修了者

3.設備要件

同行援護事業を行うための事務所等の設備として、以下の基準を満たす必要があります。

(1)事務室:職員、設備備品を収容、利用申込みの受付に対応するのに適切な広さ。

(2)相談室:遮へい物設置など相談者のプライバシーに配慮されていること。

(3)衛生設備:感染症予防のための手指洗浄設備(例:洗面所など)、備品。

田村行政書士事務所のご案内

ページの先頭へ