児童発達支援事業の指定を受けるには、基準(要件)を満たした「従業員の確保」と「事務所物件の確保」です。ただし、ここでは児童発達支援センターの基準を除きます。
1.基準(要件)を満たす従業員の確保
(1)管理者:常勤の管理者1人以上。
資格要件は、特にありません。
※児童発達支援管理責任者との兼務は可能です。
(2)児童発達支援管理責任者
:常勤の者を1人以上置くこと。
資格要件:次の実務経験要件と研修受講要件の2つを満たしていること。
<実務経験要件>
・障がい者又は児童の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が3~10年あること。
※うち3年以上は障がい児支援・障がい福祉サービス・児童関係であること。
+
<研修受講要件>
・相談支援従事者初任者研修(講義部分)受講、及び児童発達支援管理責任者研修修了していること。
備考;
児童発達支援管理責任者の実務経験と必要年数に関する資料は都道府県においてホームページ等で公表しているところがありますので、資料を入手しましょう。
(3)児童指導員等
①資格要件:次のいずれかの資格を有するもの
・児童指導員
・保育士
②配置数:
障害児の数が定員10人までは、上記①の資格を有するものを2人以上置くこと。
・障害児の数が定員10人を超えるときは、2人に、障害児の数が10人を超えて5又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上。
分かりやすく言えば、次のとおりになります。
<利用者定員>
10人まで ⇒ 2人以上
20人まで ⇒ 3人以上
30人まで ⇒ 4人以上
※配置にあたっての注意事項:1人以上は、常勤で勤務する人を置くこと。
(4)機能訓練担当職員の配置(必要な場合に配置)
日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置く必要があります。
資格要件:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び心理指導担当職員
2.基準(要件)を満たす事務所の確保
児童発達支援事業を行うための事務所等の設備として、次の基準を満たす必要があります。
(1)指導訓練室:役所により独自の面積基準を設けているところがありますので、確認は必要です。
大阪府、神戸市の場合 ⇒ 利用者の定員が10人の場合、30.0㎡以上(1人あたり3.0㎡)。
大阪市の場合 ⇒ 利用者の定員が10人の場合、24.7㎡以上(1人あたり2.47㎡)。
※利用者の訓練に必要な機械器具等を設置しなければなりません。
機械器具等設置できるスペースの確保が必要。
(2)その他の設備
相談室、事務室、トイレ、洗浄設備など。
※大阪府、吹田市など一部の役所によっては、静養室の設置必要と独自の基準を設けています。
(3)建築基準法を満たしていること
既存建物の場合、違法な建築か否かを判断する資料として、検査済証および建築確認済も証の提出を求めている役所がほとんどです。
そのため、建物を購入または借りる前に、検査済証および建築確認済証があるか否か確認が必要です。
ない場合でも、相当古い物件でない限り、役所で入手することが可能です。
(4)消防法
消防法で定める消防設備を事務所に備えることが必要になります。
消防設備としては、非常火災報知器、誘導灯、消火器や非燃性のカーテン設置が考えられ、消防署の指示にしたがって、必要な消防設備を備えることが必要になります。
上記以外に、市町村によっては、送迎を行う場合は、駐車場を確保することを求めていることがありますので、注意が必要です。
阪府と大阪市など一部の役所では、駐車場の確保しているか審査を行っています。