児童発達支援事業とは?

以前は、障害者自立支援法の児童デイサービスとして行われていましたが、平成24年4月から児童福祉法と法律が変わり、名称も児童発達支援となりました。

児童発達支援事業とは、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行う事業をいいます。

また、児童発達支援のサービス提供の対象は、未就学児を対象とされており、学校に通っている就学児を対象とする放課後等デイサービスと区別されています。

児童発達支援において、平成30年4月に人員基準が変わりました。詳細は、下記のとおりです。

児童発達支援事業の開業準備

児童発達支援事業の指定を受けて開業するには、次の2つをクリアする必要があります。

<法人格を有すること>

法人格とは、NPO法人、社会福祉法人、株式会社や合同会社などがあり、都道府県(市町村)から指定を受けるには、法人設立の手続きを行い、法人格を有することが必要になります。

法人格を既に持っている場合は、定款の事業目的に、放課後等デイサービスを行う旨の文言が記載されていない場合は、その文言を追加する旨の、定款変更手続きを行うことが必要になります。

株式会社と合同会社、NPO法人の詳細については、当事務所のHPでも掲載していますので、こちらをご参照ください。

    ⇒ 株式会社設立手続サポート

    ⇒ NPO法人設立手続サポート



<都道府県(市町村)から児童発達支援事業の指定を受けること>

児童発達支援事業の指定を受けるためには、次の2つの基準(要件)があります。

①従業員の確保

従業員には、管理者、児童発達支援管理責任者や児童指導員等の職種があり、それらの職種ごとにそろえることが必要です。

②事務所の確保

事務所は、なんでもよいものではなく、指導訓練室、洗面設備、トイレなどの設備基準を満たす必要があります。

また、利用者が、事務所に通いで介護を受けにきますので、務所の安全確保のため、建築基準法を満たすもの(違法建築ではないこと)や消防法の基準を満たす事務所であることも要求されます。

児童発達支援事業の指定を受けるには?

児童発達支援事業の指定を受けるには、基準(要件)を満たした「従業員の確保」と「事務所物件の確保」です。ただし、ここでは児童発達支援センターの基準を除きます。

1.基準(要件)を満たす従業員の確保

(1)管理者:常勤の管理者1人以上。

資格要件は、特にありません。

※児童発達支援管理責任者との兼務は可能です。

(2)児童発達支援管理責任者

:常勤の者を1人以上置くこと。

資格要件:次の実務経験要件と研修受講要件の2つを満たしていること。

<実務経験要件>

・障がい者又は児童の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が3~10年あること。

※うち3年以上は障がい児支援・障がい福祉サービス・児童関係であること。

  +

<研修受講要件>

・相談支援従事者初任者研修(講義部分)受講、及び児童発達支援管理責任者研修修了していること。

備考;

児童発達支援管理責任者の実務経験と必要年数に関する資料は都道府県においてホームページ等で公表しているところがありますので、資料を入手しましょう。

(3)児童指導員等

①資格要件:次のいずれかの資格を有するもの

・児童指導員

・保育士

②配置数:

障害児の数が定員10人までは、上記①の資格を有するものを2人以上置くこと。

・障害児の数が定員10人を超えるときは、2人に、障害児の数が10人を超えて5又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上。

分かりやすく言えば、次のとおりになります。

<利用者定員>

10人まで ⇒ 2人以上

20人まで ⇒ 3人以上

30人まで ⇒ 4人以上

※配置にあたっての注意事項:1人以上は、常勤で勤務する人を置くこと。

(4)機能訓練担当職員の配置(必要な場合に配置)

日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置く必要があります。

資格要件:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び心理指導担当職員



2.基準(要件)を満たす事務所の確保

児童発達支援事業を行うための事務所等の設備として、次の基準を満たす必要があります。

(1)指導訓練室:役所により独自の面積基準を設けているところがありますので、確認は必要です。

 大阪府、神戸市の場合 ⇒ 利用者の定員が10人の場合、30.0㎡以上(1人あたり3.0㎡)。

 大阪市の場合 ⇒ 利用者の定員が10人の場合、24.7㎡以上(1人あたり2.47㎡)。

  ※利用者の訓練に必要な機械器具等を設置しなければなりません。

 機械器具等設置できるスペースの確保が必要。

(2)その他の設備

相談室、事務室、トイレ、洗浄設備など。

※大阪府、吹田市など一部の役所によっては、静養室の設置必要と独自の基準を設けています。

(3)建築基準法を満たしていること

既存建物の場合、違法な建築か否かを判断する資料として、検査済証および建築確認済も証の提出を求めている役所がほとんどです。

そのため、建物を購入または借りる前に、検査済証および建築確認済証があるか否か確認が必要です。

ない場合でも、相当古い物件でない限り、役所で入手することが可能です。

(4)消防法

消防法で定める消防設備を事務所に備えることが必要になります。

消防設備としては、非常火災報知器、誘導灯、消火器や非燃性のカーテン設置が考えられ、消防署の指示にしたがって、必要な消防設備を備えることが必要になります。

上記以外に、市町村によっては、送迎を行う場合は、駐車場を確保することを求めていることがありますので、注意が必要です。

阪府と大阪市など一部の役所では、駐車場の確保しているか審査を行っています。

児童発達支援の指定申請手続き代行

法人って、色々種類があるけど、何を選択すればよいの?また、その費用と手続きは?

指定申請手続きにあたって、従業員や事務所には、基準(要件)があるけどよく分からない。

申請書類の書き方や何を用意してよいか分からない。

児童発達支援と放課後等デイサービスを同時に指定を受けたいが、その場合、何に注意したらよいか分からない。

早く開業したい。

様々な悩みがあると思います。

一番難しいのは、基準を満たす事務所を見つけ出すことでしょうか。

基準を満たさない事務所で契約してしまうと、指定が取れずに、契約をキャンセルし、また、一から事務所を見つけるはめになり、時間も、お金も無駄にしてしまいます。

お客様が見つけてこられた事務所を、当事務所で、適法な事務所であるか調べた結果、違法建築事務所であると判明したケースがあります。

当事務所では、事務所については、お客様が見つけて頂きますが、その事務所が基準を満たしているか否か、図面を頂き、図面の確認と現地で、基準を満たしているか確認しております。そのうえで、問題がない場合に事務所の契約をお願いしております。

次に、難しいのは従業員確保でしょうか。従業員の基準(要件)って、分かりにくいですね。

また、添付書類の中に、勤務体制一覧表の作成がありますが、書き方が分かりづらいのではないでしょうか。多くの方が補正を受けているところだと思います。

従業員については、同様にお客様が確保していただきますが、当事務所でアドバイスなり、従業員の基準(要件)を満たしているか確認を行っております。

行政書士に手続きをご依頼したいけど、初めてで不安という場合は、お電話ないし、メールで、ご相談ください。

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