障害福祉サービス事業のご依頼から開業までの流れ

居宅介護、グループホームの障害福祉サービス事業や児童福祉法の放課後等デイサービスや児童発達支援などを開業する方にとって、開業までどのような流れで進めていくのか気がかりなところかと思います。

当事務所に手続をご依頼頂いた場合の面談相談から開業までの全体的な流れを掲載しておりますので、参考にして頂ければと思います。

なお、当事務所が手続代行を行う内容も併記しておりますので、当事務所へご依頼の有無のご検討につき、ご参考にしてください。

①<面談相談のご連絡>

面談相談をご希望の場合は、お電話:【06-4256-7938】かあるいは、メールフォームでご連絡ください。

※当事務所の休日(土・日・祝)にご相談をご希望の場合は、休日の前日までにご連絡ください。土日の場合は金曜日、祝日の場合はその前の日にです。

相談料は、無料です。

<面談当日>

ア 当日、お客様のお考えの事業計画等のお話をお伺いし、手続きの段取りやその期間等をご説明させて頂きます。

イ お見積書を提示とお支払方法等をご説明させて頂きます。

最終的にご依頼するかどうかご判断ください。ご依頼するか否かについて、後日、ご連絡頂くことでも構いません。

<正式のご依頼>

当日、又は後日メールあるいはお電話で正式のご依頼があった場合は、ご依頼の案件について進めさせて頂きます。

<申請書類の準備>

イ お客様に代わって、次のことを当事務所が行います。

・事務所と人員等の確保に関するご相談ないし要件確認とアドバイス

・事務所の寸法測定・写真撮影

・申請書類の作成

など

ロ お客様にご準備頂く書類については、お伝えさせて頂きます。

例:ヘルパー等の資格証明書や(改修が必要な場合の)改修予定図面など

<事前協議>

お客様と一緒に同行します。

※ただし、事前協議があるのは、グループホームや短期入所、放課後等デイサービスなどのご利用者が事務所に通いや泊りがある施設系です。

※例外として、京都の場合は、居宅介護や重度訪問介護など利用者の居宅に訪問するサービスであっても、事前相談が必要になります。

<改修工事>

事務所に改修工事が必要な場合は、次の本申請までに工事を終えることができるよう取り掛かってください。

<本申請>

原則として、当事務所が申請致します。

※ただし、役所によってはお客様との同行が必要になります。

<指定>

指定期日の研修会で、指定書の交付があります。

※ただし、役所によっては、別の日に交付というケースもございます。

<開業>

指定日にサービス提供を行ってください。

障害福祉サービス事業等の開業は専門家にお任せ

当事務所では、平成15年に支援費制度が導入された当時からたくさんの介護事業所等の開設にかかわってきており、長年培ってきた経験をもとに、ご依頼頂いたお客様は全員、希望どおりの開業日に開設させて頂いております。

今後もお客様のご要望どおりの開設をお手伝い致します。

また、指定が難しいと思われる事案であっても、お客様に改善をして頂くことにより許可になったケースもたくさんあります。

時間がない、またはご不安な場合は、まずは当事務所までご相談ください。

<当事務所の手続代行のポイント>

・開業日のご要望がある場合は、開業日に間に合うようスケジュール調整致します。

・指定が下りるよう必要な人員確保や従業員の勤務表の作成を行います。

・事務所が基準に満たしているか図面のチェック、ならびに現地確認を行います。

・複数の事業所を同じ場所で併設する場合も対応できます。

開業相談

お問い合わせや開業相談がございましたら、メールあるいはお電話でご連絡ください。

相談料は、初回無料です。

大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1大宗ビル6階

お電話:06-4256-7938

メール:メールフォーム

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