短期入所事業(ショートステイ)とは?

短期入所とは、居宅において、疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の施設へ短期間の入所を必要とする障害者等に対し、入浴、排泄又は食事等の介護や日常生活上の支援の提供を行います。

短期入所事業所は、次の3種類の形態があります。
併設型 障がい者支援施設等に併設され、短期入所の事業を行う事業所として当該障がい者支援施設等と一体的に運営を行う事業所
空床利用型 利用者に利用されていない障がい者支援施設等の全部又は一部の居室において、指定短期入所の事業を行う事業所
単独型 障がい者支援施設等(共同生活援助事業所等を除く)以外の施設であって、利用者に利用されていない入浴、排せつ及び食事の介護その他の必 要な支援を適切に行うことができる施設の居室において、短期入所の事 業を行う事業所

短期入所事業の指定を受けるには?

短期入所事業のサービス事業者指定を受けるためには、以下の基準(要件)があり、このページでは、上記の単独型の指定基準を説明します。

<短期入所事業(ショートステイ)の指定要件(単独型)>

1.法人格があること。

(1)法人格がない場合

法人には、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人があり、これらの法人格が必要です。

また、法人の定款に記載する「事業の目的」の文言については、当該事業を行う旨の記載をするよう、特に注意してください。

株式会社と合同会社、NPO法人の詳細については、当事務所のHPでも掲載していますので、こちらをご参照ください。

    ⇒ 株式会社設立手続サポート

    ⇒ NPO法人設立手続サポート

(2)法人格がある場合

既に法人があるという事業所であっても、新規に介護サービスを行う場合や異業種参入する場合において、定款の「事業目的」欄に、当該事業を行う旨の記載がない場合は、法務局において目的変更登記の手続きが必要になります。

2.(単独型)短期入所の人員要件

(1)管理者:常勤の管理者1人以上。
 ※資格要件は、特にありません。

(2)従業者

<生活介護事業所等を行っている場合>
①指定生活介護等のサービス提供時間の員数は、次のとおり。
生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の合計数を生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
②それ以外の時間帯は次のとおり。
・利用者の数が6名以下の場合においては1名以上の生活介護支援員又はこれに準ずる従業者
・利用者の数が7名以上の場合においては1に該当日の利用者の数が6を超えて 6又はその端数をますごとに1を加えて得た数以上

<介護事業所等以外の場合>
上記②と同じ人員配置

3.(単独型)短期入所の設備要件

(1)居室
・居室の定員:4人以下であること。
・居室床面積:入所者1人あたり8.0㎡以上であること。
・収納設備等、避難口、寝台又はこれに代わる設備を設置すること。
・地階への設置は不可。
(2)食堂
・食事の提供に支障がない広さを有すること。
・必要な備品を備えること。
(3)浴室
(4)洗面所 
・居室のある階ごとに設けること。
(5)便所
・居室のある階ごとに設けること。

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