移動支援事業(ガイドヘルプ)とは?

移動支援事業とは、障がい者等が外出するときに支援が必要と認められる方(重度訪問介護、同行援護及び重度障がい者等包括支援の受給者は除く)に対して、移動支援サービスの提供により、障がい者の自立の促進および生活の質の向上等を図ります。

対象者は、次のとおりです。

①重度の盲ろう者(児)

②知的障がい者(児)

③精神障がい者(児)

④施設入所している全身性障がい者

⑤重度の全身性障がい者(児)

この事業は、障害者総合支援法に基づいており、実施主体が市町村となっているため、市町村により対象者や報酬額、取り扱い等が異なります。

移動支援の指定を受けるには?

障害者自立支援法のサービス事業者指定を受けるためには、法人格、人員、設備基準などの基準(要件)をクリアした上で都道府県に申請しなければなりません。

移動支援事業のサービス事業者指定を受けるためには、以下の基準(要件)があります。

<移動支援事業(ガイドヘルプ)の指定要件>

1.法人格があること。

(1)法人格がない場合

法人には、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人があり、これらの法人格が必要です。

また、法人の定款に記載する「事業の目的」の文言については、当該事業を行う旨の記載をするよう、特に注意してください。

株式会社と合同会社、NPO法人の詳細については、当事務所のHPでも掲載していますので、こちらをご参照ください。

    ⇒ 株式会社設立手続サポート

    ⇒ NPO法人設立手続サポート

(2)法人格がある場合

既に法人があるという事業所であっても、新規に介護サービスを行う場合や異業種参入する場合において、定款の「事業目的」欄に、当該事業を行う旨の記載がない場合は、法務局において目的変更登記の手続きが必要になります。

2.人員要件

ほぼ、居宅介護と同様の要件となりますが、次のとおりです。

 常勤の管理者、有資格者のサービス提供責任者や居宅介護員の配置など、以下の基準を満たすよう配置する必要があります。

(1)管理者:常勤の管理者1人以上。

 ※資格要件は、特にありません。

 ※サービス提供者責任者との兼務は可能。

(2)従業者

ア.従業者の資格要件

 介護福祉士、居宅介護従業者養成研修課程等の修了者を常勤換算で2.5以上確保できていること

 ※常勤換算方法=従業者の勤務延べ時間数÷常勤の従業者が勤務すべき時間数

イ.サービス提供者責任者

 居宅介護員の中から居宅介護の職務に携わる以下のいずれかの資格を有する常勤の者が1人以上が必要

<資格要件>

①介護福祉士、②実務者研修、③訪問介護員1級、④居宅介護従業者養成研修1級、⑤看護師及び准看護師、⑥介護職員基礎研修、⑦居宅介護職員初任者研修+実務経験3年以上、⑧介護職員初任者研修+実務経験3年以上、⑨訪問介護員1級、⑩居宅介護従業者養成研修1級、⑪訪問介護員2級、⑫居宅介護従業者養成研修2級

ご注意:移動支援の対象者は、視覚、全身性、両上肢、知的、精神を有する障害者に分類されますが、視覚障害者を対象とする場合は、①から⑫の資格ではなく、ガイドヘルパー資格課程修了者を求めていること、また、全身性障害者を対象とする場合は、⑪と⑫の資格は不可ということもありますので、申請される市町村に対応可能な資格についてご確認ください。

3.設備要件

移動支援事業を行うための事務所等の設備として、以下の基準を満たす必要があります。

(1)事務室:職員、設備備品を収容、利用申込みの受付に対応するのに適切な広さ。

(2)相談室:遮へい物設置など相談者のプライバシーに配慮されていること。

(3)衛生設備:感染症予防のための手指洗浄設備(例:洗面所など)、備品。

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