共同生活援助(グループホーム)の3類型があり、それぞれの指定基準は?

共同生活援助の事業所は、①介護サービス包括型(事業者自らが介護サービスの提供を行う)、②外部サービス利用型(介護サービスの提供を必要に応じて外部の居宅介護事業所に委託している)、③日中サービス支援型(常時介護を要する利用者に対して常時の支援体制を確保している)のいずれかの形態を事業所が選択することとなります。

上記①、②又は③の3つの類型の中からいずれかの事業を行うことを選択したうえで、障害福祉サービス事業の共同生活援助の指定を受けるためには、法人格、人員、設備基準などの基準(要件)をクリアした上で、都道府県(又は市町村に権限移譲の場合は、市町村)に申請しなければなりません。

①介護サービス包括型(事業者自らが介護サービスの提供を行う)、②外部サービス利用型(介護サービスの提供を必要に応じて外部の居宅介護事業所に委託している)、③日中サービス支援型のそれぞれの指定基準を次に説明します。



<種類ごとの人員要件>


介護サービス包括型の指定基準
管理者 常勤1名

※外部サービス委託型、日中サービス支援型と共通です。

サービス管理責任者

<資格要件>(以下、①②を満たしていること):

①実務経験

障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(5~10年)。

②研修の修了(ア・イのいずれも終了

ア「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」を修了

イ「サービス管理責任者研修(地域生活(知的・精神)分野)」を修了

<配置員数>

利用者の数を30で除した数以上

・利用者が30人以下     1人

・利用者が31~60人以下  2人

※外部サービス委託型と共通です。

世話人

<資格要件>なし

<必要員数>
・常勤換算数で利用者数を6で除して得た数以上

※利用者数を6で割った数以上の配置の場合は、「5:1」の配置と
なり、報酬額は、共同生活援助サービス費(Ⅲ)となり、障害支援区
分6の利用者にサービスを提供した場合、582単位となります。

例:より高い報酬を狙う場合は、人員配置がさらに必要になりますが、次のとおりです。

・「5:1」の配置の場合、サービス費(Ⅱ)となり
→ 区分6で、615単位


・「4:1」の配置の場合、区分6で、サービス費(Ⅰ)となり
→ 区分6で、666単位

生活支援員 常勤換算で以下のイから二の数(小数点第2位まで算出)を合算した数以上(小数点第2位を切り上げ)

イ 障害支援区分3の利用者数を9 で割った数

ロ 障害支援区分4の利用者数を6 で割った数

ハ 障害支援区分5の利用者数を4 で割った数

二 障害支援区分6の利用者数を2.5で割った数

・資格要件はなし

日中サービス支援型と共通です。



外部サービス利用型の指定基準
管理者 常勤1名

※介護サービス包括型と共通です。

サービス管理責任者

<資格要件>(以下、①②を満たしていること):

①実務経験

障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(5~10年)。

②研修の修了(ア・イのいずれも終了

ア「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」を修了

イ「サービス管理責任者研修(地域生活(知的・精神)分野)」を修了

<配置員数>

利用者の数を30で除した数以上

・利用者が30人以下     1人

・利用者が31~60人以下  2人

※介護サービス包括型と共通です。

世話人

・常勤換算数で利用者数を6で除して得た数以上

・資格要件はなし

生活支援員 外部の居宅介護事業所等に介護支援を委託して実施するため、配置は不要です。


次の日中サービス支援型の場合は、共同生活援助(グループホーム)に、短期入所を併設又は同一敷地内で、短期入所(空床型不可)を行わなければな りません。その点、ご注意していただきたい。

日中サービス支援型の指定基準
管理者 常勤1名

※介護サービス包括型と外部サービス委託型と共通です。

サービス管理責任者

<資格要件>(以下、①②を満たしていること):

①実務経験

障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(5~10年)。

②研修の修了(ア・イのいずれも終了

ア「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」を修了

イ「サービス管理責任者研修(地域生活(知的・精神)分野)」を修了

<配置員数>

利用者の数を30で除した数以上

・利用者が30人以下     1人

・利用者が31~60人以下  2人

※介護サービス包括型と外部サービス委託型と共通です。

世話人

<資格要件>なし

<必要員数>
・常勤換算数で利用者数を5で割った数以上

※利用者数を5で割った数以上の配置の場合は、「5:1」の配置とな
り、報酬額は、日中サービス支援型共同生活援助 サービス費(Ⅲ)と
なり、障害支援区分6の利用者にサービスを提供した場合、851単
位となります。

例:より高い報酬を狙う場合は、人員配置がさらに必要になりますが、次のとおりです。

・「4:1」の配置の場合、サービス費(Ⅱ)となり
→ 区分6で、1020単位


・「3:1」の配置の場合、区分6で、サービス費(Ⅰ)となり
→ 区分6で、1104単位

生活支援員 常勤換算で以下のイから二の数(小数点第2位まで算出)を合算した数以上(小数点第2位を切り上げ)

イ 障害支援区分3の利用者数を9 で割った数

ロ 障害支援区分4の利用者数を6 で割った数

ハ 障害支援区分5の利用者数を4 で割った数

二 障害支援区分6の利用者数を2.5で割った数

・資格要件はなし

※介護サービス包括型と共通です。



<設備基準>

①と②の設備基準(共通)
(1)設置場所 ・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流
の機会が確保される地域にあること

※入所施設及び病院の敷地内にあってはならない。

(2)最低員数 事業所の入居定員は、4人以上
(3)1共同生活住居あたりの定員 ・新規に設置する場合   2~10人まで

・既存建物を活用する場合 2~20人まで

(4)ユニットの定員 ・ユニットの入居定員は、2人以上10人以下とする。

※ユニットとは、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流
を図ることができる設備により一体的に構成される生活単位です。

(5)居室 ・居室の定員は1名。ただし、夫婦等で希望のある場合は2名で
も可能です。

※事業者の都合で、一方的に2人部屋にすることは認められま
せん。

・居室の面積は7.43㎡以上(約4.5畳相当)であること。
ただし、収納設備は居室面積から除くこと。

・居室は、廊下、居間等につながる出入口があり、他の居室とは
明確に区分されていること。

 ※単にカーテンや簡易なパネル等で室内を区分しただけと認められるものは含まない。

(6)その他 ・10名を上限とする生活単位ごとに台所、トイレ、洗面設備、浴室など日常生活を営む上で必要な設備をユニットごとに設けること。  

・相互交流スペース(食堂・ダイニング等で可能)を確保すること。

・バリアフリーに即して、例えば、車いすの利用者がいる場合は、廊下幅や段差の解消を行うなど工夫が必要。

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