開業後に変更届が必要となる場面

管理者、サービス提供責任者又はサービス提供管理者が辞めたので、別の人を雇用した。

事業所も軌道にのり、従業員も増えたこともあり、もっと広い事務所に引っ越したい、

など役所に届出している事業内容の変更が生じることがあります。

変更内容によっては、期限が異なりますが、居宅介護などの訪問系や相談支援系のサービスでは基本的には、変更後10日以内に変更届を提出しなければならないと期限を設けれています。

1.変更から10日以内のケースを抜粋

①法人の所在地、代表者、電話番号やFAX暗号の変更があったとき

②管理者や業種によりサービス提供責任者又はサービス提供管理者又は児童発達支援管理責任者の変更があったとき

事業所の所在地の変更があったとき。ただし、通所系などでは、後記2①のとおり変更前に事前協議を行ったうえで、変更届を行います。

2.変更前に事前協議を求めるケースを抜粋

基本的には、サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者などは、変更から10日以内に届出を求めていますが、短期入所や共同生活援助、放課後等デイサービスなど通所系や泊り系などでは、一部変更前に事前協議を求めています。

共同生活援助、短期入所、放課後等デイサービスなどの通所系や泊り系共通)

①事業所の所在地の変更を行うとき
指定申請のときに事前協議を行ったのと同様に、移転先の図面等の書類を持参して、事業所を変更しても問題がないか確認を行います。

②利用定員の増員の変更を行うとき

短期入所
③事業所の種別の変更(併設型又は空床型又は単独型)の変更を行うとき

事業所の移転など大掛かりなケースを除いて、管理者、サービス提供責任者などの変更内容は、よくあるケースですが、日々の業務に追われて変更後から10日以内の期限までに届出を行っていない事業所は結構多いようです。

中には、半年、1年以上放置している事業所もありました。

期限を遅延したケースにおいて、「今後は、期限内に提出するよう遵守します。」などの誓約書を提出するよう指示する役所もあり、提出を求めない役所もあります。

初回ならまだしも何度も繰り返しますと、監査の対象になりますので、期限内に提出するようにしましょう。

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