障害福祉サービス等の事業所として指定を受けると、都道府県・各市町村から各都道府県にある国民健康保険団体連合会(以下、国保連合会という。)に事業所の情報が送信され、事業所情報が国保連合会に登録されます。
その後、国保連合会から「電子請求登録結果に関するお知らせ」や「障害福祉サービス費等の請求及び受領に関する届出」が来ます。
国保連合会から書類が届いても、事業所が放置していたら、何時まで経っても介護報酬の請求ができませんので、国保連合会に登録の手続をしなければなりません。
「障害福祉サービス費等の請求及び受領に関する届出」の期限は、請求する月の前月20日(代理請求される場合は、前月10日)です。
請求する月の前月20日とは、具体的には指定を受けた月が4月とした場合は、サービス提供した月は一旦、4月末締め、4月分を翌月5月に請求しますので、5月に請求したい場合は、4月20日までに国保連合会に提出が必要となります。
指定を受けてから、期間が短いこと、国保連合会へ提出書類は、記入誤りがあった場合は、送り返されますし、また、訂正印は当然、認められませんので、慎重に記入し、かつ早めに提出しましょう。
前述の「障害福祉サービス費等の請求及び受領に関する届出」を提出後、本番用IDや・仮パスワードが記載された「電子請求登録結果に関するお知らせ」が国保連合会から送付されますので、届き次第、早速、インターネットで、電子証明書の取得やパスワードの取得など電子請求の本番に向けての準備を行います。
初めての方にとっては、何をどうすればよいか分かりにくいかと思います。パソコンが得意ではない方は、一層難しいと思います。
私も事業所の代理請求を行うために、初めて取り組んだときは、時間がかかりましたが、国連合会のホームページに記載されたことに沿って、四苦八苦しましたが、なんとかできた記憶があります。