国保連合団体へ電子請求を行う前に登録手続

障害福祉サービス等の事業所として指定を受けると、都道府県・各市町村から各都道府県にある国民健康保険団体連合会(以下、国保連合会という。)に事業所の情報が送信され、事業所情報が国保連合会に登録されます。

その後、国保連合会から「電子請求登録結果に関するお知らせ」や「障害福祉サービス費等の請求及び受領に関する届出」が来ます。

国保連合会から書類が届いても、事業所が放置していたら、何時まで経っても介護報酬の請求ができませんので、国保連合会に登録の手続をしなければなりません。

「障害福祉サービス費等の請求及び受領に関する届出」の期限は、請求する月の前月20日(代理請求される場合は、前月10日)です。

請求する月の前月20日とは、具体的には指定を受けた月が4月とした場合は、サービス提供した月は一旦、4月末締め、4月分を翌月5月に請求しますので、5月に請求したい場合は、4月20日までに国保連合会に提出が必要となります。

指定を受けてから、期間が短いこと、国保連合会へ提出書類は、記入誤りがあった場合は、送り返されますし、また、訂正印は当然、認められませんので、慎重に記入し、かつ早めに提出しましょう。

前述の「障害福祉サービス費等の請求及び受領に関する届出」を提出後、本番用IDや・仮パスワードが記載された「電子請求登録結果に関するお知らせ」が国保連合会から送付されますので、届き次第、早速、インターネットで、電子証明書の取得やパスワードの取得など電子請求の本番に向けての準備を行います。

初めての方にとっては、何をどうすればよいか分かりにくいかと思います。パソコンが得意ではない方は、一層難しいと思います。

私も事業所の代理請求を行うために、初めて取り組んだときは、時間がかかりましたが、国連合会のホームページに記載されたことに沿って、四苦八苦しましたが、なんとかできた記憶があります。

介護報酬の電子請求

前述の国保連合会の登録や電子証明書の取得など準備を終えましたら、本番です。

電子請求は、サービス提供した月分の請求は、翌月10日までとなります。

仮に、4月にサービスを提供した場合、4月1日から4月30日までの1か月分を、翌月10日までに請求することになります。

サービス提供した月は、月末で締め切りますので、請求は毎月10日までと短い期間で請求業務をこなさなければなりません。最終の10日が土曜日、日曜日であっても、締め切りが延びることはありません。

10日までに電子請求が間に合わなかった場合は、介護報酬を受け取るのが1か月さらに遅れることになります。

日々、忙しい業務の中で、毎月、月末に利用者ごとにサービス提供の集計をし、国保連合会のソフトに入力していく作業は大変ですので、費用はかかりますが、民間の介護報酬ソフトを使用、または行行政書士などに代理請求をされている事業所もあります。

民間のソフトは、費用が高いところから安いところがまちまちですが、最初は試しに使ってみて、使いにくいようでしたら、別のソフトに変更ということもありです。

国保連合会のソフトは、無料で提供しておりますので、当事務所も代理請求のため、使っておりますが、最初はとっつきにくいところがございます。なお、国保連合会が提供している障害福祉サービス請求ソフトは無料ですが、介護保険の請求ソフトは、有料となっています。

 

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