障害福祉サービス事業の人員要件として、サービス事業ごとに人員要件が定められています。
これは、指定を受けるための絶対要件ですので、人員は申請前に確保しておきます。
ここでは、居宅介護(重度訪問介護)、同行援護、行動援護、販売、訪問看護、通所介護、短期入所生活介護、特定施設入所者生活介護を記載しておりますので、ご参考ください。
はじめて事業を立ち上げる方にとって、人員の兼務の可否、専従か非常勤かなどによって、人員要件を充たしているか判断や、また常勤換算の計算の仕方をするのは中々難しいところですが、当事務所は、そのような方のために様々なパターンに応じてアドバイスを行っています。
また、事業に携わる予定の人員全員の勤務形態(4週間の勤務体制及び勤務形態一覧表)で確認し、また全員の資格証明書の写しで要件の確認作業を行っています。