1.法人格を取得又は定款変更手続きを行う。
・新規に法人を立ち上げる場合:
(株式会社、合資会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人格を取得。)
又は
・既存法人の場合:
(定款に該当する事業を行う旨の文言記載がない場合、定款変更の手続きを行う。)
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2.申請の準備
(1)事務所物件の確保
(2)人員の確保 など
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3.事前協議(必要な事業のみ)
ただし、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、一般相談支援は事前相談は不要。
注意;上記ただし書きの事業であっても、事前協議が必要な場合があります。例えば、京都府や京都市においては、事前相談があります。
(1)事前協議
※協議の結果、図面、人員計画等に問題がある場合は、もう一度事前協議が必要となります。
(2)事前協議終了後に施設建築あるいは改修
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4.申請の予約
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5.指定申請(本申請)
予約日に申請書類の提出と面談
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6.現地調査
ただし、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、一般相談支援は事前相談は不要。
注意;上記ただし書きの事業であっても、現地調査が必要な場合があります。例えば、京都府や京都市においては、すべての事業において現地調査があります。
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7.指定・研修