障害福祉サービス事業等の申請の流れ

1.法人格を取得又は定款変更手続きを行う。

・新規に法人を立ち上げる場合:

(株式会社、合資会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人格を取得。)

  又は

・既存法人の場合:

(定款に該当する事業を行う旨の文言記載がない場合、定款変更の手続きを行う。)

    ↓  

    ↓   

2.申請の準備

(1)事務所物件の確保

(2)人員の確保 など

    ↓  

    ↓   

3.事前協議(必要な事業のみ)

ただし、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、一般相談支援は事前相談は不要。

注意;上記ただし書きの事業であっても、事前協議が必要な場合があります。例えば、京都府や京都市においては、事前相談があります。

(1)事前協議

※協議の結果、図面、人員計画等に問題がある場合は、もう一度事前協議が必要となります。

(2)事前協議終了後に施設建築あるいは改修

    ↓  

    ↓        

4.申請の予約

    ↓  

    ↓   

5.指定申請(本申請)

予約日に申請書類の提出と面談

 

    ↓  

    ↓   

6.現地調査

ただし、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、一般相談支援は事前相談は不要。

注意;上記ただし書きの事業であっても、現地調査が必要な場合があります。例えば、京都府や京都市においては、すべての事業において現地調査があります。

    ↓  

    ↓   

7.指定・研修

障害福祉サービス事業の開設までの期間

お客様によっては、法人から立ち上げるのか、また、事務所が既に決まっているのかなどにより、準備期間に要する日数がまちまちのため、申請の準備に要する日数は一概に言えないため、準備期間を除きます。

前述の申請の流れに記載のあるとおり、本申請から指定を受けるのは、大体、約1ヶ月半~2ヵ月ぐらいになります。

なお、株式会社設立の場合は、準備に要する日数は除きますとと、約2~3週間ぐらいです。

障害福祉サービス事業等の手続きに要する費用

NPO法人の場合は、費用はかかりませんが、株式会社設立や合同会社設立の場合は、次のとおり、実費が必要になります。

<株式会社を設立する場合>

①公証役場において、定款認証のための費用として、印紙代4万円※、公証人手数料5万円と謄本代約2,000円(1枚当たり250円)

②登録免許税15万円

<合同会社を設立する場合>

法務局において、登録免許税6万円と、定款印紙代4万円※の実費が必要になります。

※ただし、電子定款の場合は、印紙代4万円は不要となります。

電子認証

開業相談

お問い合わせや開業相談がございましたら、メールあるいはお電話でご連絡ください。

相談料は、初回無料です。

大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1大宗ビル6階

お電話:06-4256-7938

メール:メールフォーム

田村行政書士事務所のご案内

ページの先頭へ