障害福祉サービス事業等の開業は専門家にお任せ

平成25年4月から「障害者自立支援法」から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」へ新しい法律に移行しました。法律の正式名称が長いため、以下、「障害者総合支援法」と簡略した名称で使用していきます。

障害総合支援法のサービス事業は以下のとおりです。

それぞれのサービス事業ごとに指定を受けるための要件が異なりますので、開業にあたって、まずはどのサービス事業を行いたいのか、イメージとしてつかんでおきましょう。

居宅介護(ホームヘルプ) 入浴、排せつなどの身体介護や食事などの家事援助など居宅での生活全般にわたる介護を提供。
重度訪問介護 重度の肢体不自由の方に対する居宅での入浴、排せつ、食事の介護のほか外出の際の移動中の介護など総合的な介護を提供。
同行援護 同行援護とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者等に対し、外出時において、障がい者等に同行し、 移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の便宜を供与することをいいます。
行動援護 知的障害又は精神障害によって行動上著しい困難があるため常時介護が必要な方に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援助や外出の際の移動中の介護を提供
療養介護 医療が必要な方に対して、病院などで日中に行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上の援助
生活介護 障害者支援施設などの施設で日中に行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生活活動の機会提供などの援助
短期入所 介護する方の病気などにより、短期間の入所が必要な方に対して、施設で行う入浴、排せつ、食事の介護を提供
重度障害者包括支援 常に介護が必要な方に対する居宅介護その他の包括的な介護を提供
施設入所支援 施設に入所する方に対して、夜間に行われる入浴、排せつ、食事の介護を提供
自立訓練(機能訓練) 身体機能のリハビリテーション、歩行訓練、家事等の訓練や日常生活上の相談支援等を提供
自立訓練(生活訓練) 食事や家事等日常生活能力向上のための支援や日常生活上の相談支援等を提供
就労移行支援 就労等を希望する障害者に対し、事業所におけ作業、企業における実習等、職場探しや就労後の職場定着の支援を行う
就労継続支援(A型) 就労に必要な知識・能力の向上を図ることにより、就労が可能と認められる者に対し、事業所内において、雇用契約に基づく就労の機会の提供、一般就労への移行に向けた支援を行う
就労継続支援(B型 企業等や就労継続支援事業(雇用型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難な者等に対し、就労の機会や生産活動の機会の提供を支援。
共同生活援助(グループホーム) >就労し又は就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者に対し家事等の日常生活上の支援、相談支援等必要な支援等を実施。

障害福祉サービス事業等の開業は専門家にお任せ

当事務所では、平成15年に支援費制度が導入された当時からたくさんの介護事業所等の開設にかかわってきており、長年培ってきた経験をもとに、ご依頼頂いたお客様は全員、希望どおりの開業日に開設させて頂いております。

今後もお客様のご要望どおりの開設をお手伝い致します。

また、指定が難しいと思われる事案であっても、お客様に改善をして頂くことにより許可になったケースもたくさんあります。

時間がない、またはご不安な場合は、まずは当事務所までご相談ください。

<当事務所の手続代行のポイント>

・開業日のご要望がある場合は、開業日に間に合うようスケジュール調整致します。

・指定が下りるよう必要な人員確保や従業員の勤務表の作成を行います。

・事務所が基準に満たしているか図面のチェック、ならびに現地確認を行います。

・複数の事業所を同じ場所で併設する場合も対応できます。

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