障害福祉サービス事業等の立ち上げ前に、会社設立する際に、出資金をいくらにするか検討しておくことが大切です。
まず、前提として、介護報酬はいつ発生するのかその仕組みから考えていきますと、介護報酬は、開業当初かもらえるわけではありません。
仮に1月に事業開始した場合、翌月1日から10日締めで、国民健康保険団体連合会に請求し、請求した月の翌月の15日です(15日が土日祝日にあたる場合は、翌営業日となります。)。
翌々月末に振り込まれることになりますので、報酬を受け取るまで時間がかかるのです。つまり収入となる介護報酬が入るのは3月末となり、その間2ヵ月は遅れます。
また、開業当初からお客様がいればよいのですが、中々思うように利用者がたくさん来てくれず、介護報酬が少ないという月が続くこともあります。
固定費としての人件費、家賃は、収入が入る前から発生しますので、その点を見越して資金的な事業計画を考えておかないと、いきなり資金繰りが苦しくなるということも考えられます。
また、立ち上げ段階の会社設立後から障害福祉サービス事業等の指定を受けるまでの間にタイムラグも考えておかなければなりません。
要するに障害福祉サービス事業等の申請後、指定を受けるまでに、1ヶ月~2ヶ月(書類作成後申請に要する準備期間は除く。)はどうしてもかかりますので、「会社設立から障害福祉サービス事業等開業まで」のタイムログ+「障害福祉サービス事業所等開業から2ヵ月間は売り上げがない」ことも見据えて、余裕を持った資金を検討しておかなければならないでしょう。
いきなり会社が倒産では、利用者が大変、困りますので、そのため自治体では、財産目録、預金残高証明書あるいは決算書の資料などと収支予算書で、確認を行っています。
したがって、合同会社や株式会社は、1円から設立できますが、前述のことも考えて、次に説明する1年間の収支予算書(売り上げと経費を算出)を試算してみて、出資額を決めておきましょう。