共同生活援助事業(グループホーム)は、平成26 年4 月より、共同生活介護(ケアホーム)が共同生活援助(グループホーム)に一元化されました。
共同生活援助事業(グループホーム)とは、共同生活介護(ケアホーム)が共同生活援助(グループホーム)に一元化されました。家庭的な雰囲気のもとで日常生活を送ることができるように、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。
共同生活援助(グループホーム)は、次のように2つの形態があります。
①介護サービス包括型(事業者が自ら行う)
事業所において家事や相談等の日常生活上の援助(基本サービス)を行い、かつ事業所の生活支援員により、食事や入浴、排せつ等の介護サービスを提供します。
②外部サービス利用型
事業所において家事や相談等の日常生活上の援助(基本サービス)を行いますが、食事や入浴、排せつ等の介護サービスについては、委託している外部の居宅介護事業所が行います。外部サービス利用型では、生活支援員の配置は不要となり、前述①より人員基準が緩やかです。
③日中サービス支援型
事業所において、24時間支援体制を確保し、相談や家事等の日常生活上の援助と入浴等の介護を合わせて行うサービスを言います。
共同生活援助(グループホーム)を開業するためには、指定基準を満たすことが必要になります。詳細は、次の項をご参照ください。なお、共同生活援助(グループホーム)のことを以下、略してグループホームと呼びます。