共同生活援助事業(グループホーム)とは?

共同生活援助事業(グループホーム)は、平成26 年4 月より、共同生活介護(ケアホーム)が共同生活援助(グループホーム)に一元化されました。

共同生活援助事業(グループホーム)とは、共同生活介護(ケアホーム)が共同生活援助(グループホーム)に一元化されました。家庭的な雰囲気のもとで日常生活を送ることができるように、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。

共同生活援助(グループホーム)は、次のように2つの形態があります。

①介護サービス包括型(事業者が自ら行う)

 事業所において家事や相談等の日常生活上の援助(基本サービス)を行い、かつ事業所の生活支援員により、食事や入浴、排せつ等の介護サービスを提供します。

②外部サービス利用型

 事業所において家事や相談等の日常生活上の援助(基本サービス)を行いますが、食事や入浴、排せつ等の介護サービスについては、委託している外部の居宅介護事業所が行います。外部サービス利用型では、生活支援員の配置は不要となり、前述①より人員基準が緩やかです。

③日中サービス支援型

 事業所において、24時間支援体制を確保し、相談や家事等の日常生活上の援助と入浴等の介護を合わせて行うサービスを言います。

共同生活援助(グループホーム)を開業するためには、指定基準を満たすことが必要になります。詳細は、次の項をご参照ください。なお、共同生活援助(グループホーム)のことを以下、略してグループホームと呼びます。

共同生活援助事業(グループホーム)の開設

どこで、開設するか?

<市街地か郊外で行うか>

にぎやかな市街地や、大都市においても、郊外に出れば、緑豊かな風景もあります。

市街地や郊外のどちらでも開業できますが、地域住民との日常生活上の関わり合いをもちながら暮らすことが要件にありますので注意が必要です。

利用者さんによっては、にぎやかな市街地に住みたい人もいれば、逆に、静かな郊外の住宅地に済みたい人もいます。

事業者の立場で閑静な郊外に魅力があっても、利用者さんが元々少ない市町村では、利益が上がりませんので、どれだけの需要があるか調査のうえ、決定すべきです。

<どんな建物がよいか?>

共同生活援助事業(グループホーム)は、戸建て、マンション、アパートなどで、賃貸でも、法人所有のどちらでも構いません。

定員分の個室が必要です。定員を4人と定めた場合は、4部屋となります。また、個室の広さは7.43 ㎡以上(洗面等の面積は除きます、また、設備として、玄関、台所、洗面所、浴室、居間(食堂)等が必要になりますので、それに見合った物件を探す必要があります。

また、消防法において、障害の程度が重い方が利用する(障害支援区分が4以上の者が概ね8割を超える施設)の場合は、スプリングクラ―の設置が義務付けられていますので、沙マンションを選択する場合は、スプリンクラ―が付いている物件であるか確認することをお勧めします。

スプリングクラ―が初めから付いていない場合は、設置代は、大家さんが負担するのか、折半するのかなどで多額の費用がかかりますので。

グループホームの申請前に法人の設立

グループホームのサービス事業者指定を受けるためには、次の法人格があることが前提条件となります。

法人格があること。

(1)法人格がない場合

法人には、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人があり、これらの法人格が必要です。

また、法人の定款に記載する「事業の目的」の文言については、当該事業を行う旨の記載をするよう、特に注意してください。

株式会社と合同会社、NPO法人の詳細については、当事務所のHPでも掲載していますので、こちらをご参照ください。

    ⇒ 株式会社設立手続サポート

    ⇒ NPO法人設立手続サポート

(2)法人格がある場合

既に法人があるという事業所であっても、新規に介護サービスを行う場合や異業種参入する場合において、定款の「事業目的」欄に、当該事業を行う旨の記載がない場合は、法務局において目的変更登記の手続きが必要になります。


法人格を有することが前提条件となりますが、次に、事業所の所在地を管轄する役所で共同生活援助の指定を取得することが必要になります。

指定を取得するための条件は、こちらのページをご参照ください。

共同生活援助の3類型それぞれの指定基準

田村行政書士事務所のご案内

ページの先頭へ