就労移行支援事業のサービス事業者指定を受けるためには、以下の基準(要件)を満たす必要があります。
<就労移行支援事業の指定要件>
1.法人格があること。
(1)法人格がない場合
法人には、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人があり、これらの法人格が必要です。
また、法人の定款に記載する「事業の目的」の文言については、当該事業を行う旨の記載をするよう、特に注意してください。
株式会社と合同会社、NPO法人の詳細については、当事務所のHPでも掲載していますので、こちらをご参照ください。
⇒ 株式会社設立手続サポート
⇒ NPO法人設立手続サポート
(2)法人格がある場合
既に法人があるという事業所であっても、新規に介護サービスを行う場合や異業種参入する場合において、定款の「事業目的」欄に、当該事業を行う旨の記載がない場合は、法務局において目的変更登記の手続きが必要になります。
2.利用者の定員
最低定員は20人
※多機能型の最低定員は6人
3.就労移行支援の人員要件
(1)管理者:常勤1人 ※サービス管理責任者と兼務可。
<資格要件>以下、①~④のいずれかを満たすもの
①社会福祉主事資格要件に該当する者
※同等以上として、社会福祉士、精神保健福祉等
②社会福祉事業(社会福祉法第2条の第一種、第二種社会福祉事業)に2年以上従事した経験を有する者
③社会福祉施設長認定講習会を修了した者
(2)サービス管理責任者
1人以上は常勤であること
①利用者数が60人以下:1人以上
②利用者数が60人以上:1人に加えて利用者数が60人を超えて40又はその端数を増やすごとに1人を加えて1人を加えた得た数以上
<資格要件>以下、①②のいずれも満たすもの
①障害者の保健・医療・福祉・就労の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が3から10年以上あること
②相談支援従業者初任者研修(講義部分)受講+サービス提供管理責任者研修修了(就労分野)
(3)従業者
以下①~③それぞれの職種において人員を配置する。
①職業指導員:1人以上
②生活支援員:1人以上
<①と②の配置数>
常勤換算数で利用者数を6で割った数以上(①または②のいずれか1人以上は常勤であること)
③就労支援員:1人以上は常勤
常勤換算数で利用者数を15で割った数以上
4.設備要件
(1)訓練・作業室
・訓練または作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えていること。
・居室床面積:入所者1人あたり8.0㎡以上であること。
・収納設備等、避難口、寝台又はこれに代わる設備を設置すること。
・地階への設置は不可。
(2)相談室
個室が難しい場合は、プライバシーを確保できるよう間仕切り等を設けること。
(3)多目的室
サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等
※支障がいない場合、相談室との兼用が可能です。
(4)洗面所
・利用者の特性に応じたものであること。
(5)便所
・利用者の特性に応じたものであること。