就労移行支援とは?

就労移行支援とは、一般企業等への就労を希望する65歳未満の障害者であり、一定期間、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適正に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行います。

事業所のスタッフと職種内容は、次のとおりです。
①管理者
スタッフの管理や事業運営の指揮を執り、就労移行支援事業所の全体管理をおこなっています。
②サービス管理責任者
利用する方の個別支援計画の作成や他スタッフへのアドバイスや技術的な指導など、就労移行支援サービスの全般的に関わります。
③就労支援員
企業でのインターン実習の斡旋や就活の支援、就職した後の職場定着支援などをおこなっています。
④生活支援員
個別支援計画に基づいた日常生活上の支援をしています。
⑤職業支援員
個別計画書に基づいた就労機会の提供や実習先の開拓などをしています。

<就労移行支援のカリキュラムは、就労移行支援を利用できる期間は原則2年間で、この期間内に、例えば、半年、または1年内といった形で目標を立て、就職するための必要な技術を身につけ、自分にあった仕事や職場をみつけていきます。

就労移行支援事業の指定を受けるには?

就労移行支援事業のサービス事業者指定を受けるためには、以下の基準(要件)を満たす必要があります。

<就労移行支援事業の指定要件>

1.法人格があること。

(1)法人格がない場合

法人には、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人があり、これらの法人格が必要です。

また、法人の定款に記載する「事業の目的」の文言については、当該事業を行う旨の記載をするよう、特に注意してください。

株式会社と合同会社、NPO法人の詳細については、当事務所のHPでも掲載していますので、こちらをご参照ください。

    ⇒ 株式会社設立手続サポート

    ⇒ NPO法人設立手続サポート

(2)法人格がある場合

既に法人があるという事業所であっても、新規に介護サービスを行う場合や異業種参入する場合において、定款の「事業目的」欄に、当該事業を行う旨の記載がない場合は、法務局において目的変更登記の手続きが必要になります。

2.利用者の定員
最低定員は20人
※多機能型の最低定員は6人

3.就労移行支援の人員要件

(1)管理者:常勤1人 ※サービス管理責任者と兼務可。
<資格要件>以下、①~④のいずれかを満たすもの
①社会福祉主事資格要件に該当する者
※同等以上として、社会福祉士、精神保健福祉等
②社会福祉事業(社会福祉法第2条の第一種、第二種社会福祉事業)に2年以上従事した経験を有する者
③社会福祉施設長認定講習会を修了した者

(2)サービス管理責任者
1人以上は常勤であること
①利用者数が60人以下:1人以上
②利用者数が60人以上:1人に加えて利用者数が60人を超えて40又はその端数を増やすごとに1人を加えて1人を加えた得た数以上
<資格要件>以下、①②のいずれも満たすもの
①障害者の保健・医療・福祉・就労の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が3から10年以上あること
②相談支援従業者初任者研修(講義部分)受講+サービス提供管理責任者研修修了(就労分野)

(3)従業者
以下①~③それぞれの職種において人員を配置する。
①職業指導員:1人以上
②生活支援員:1人以上
<①と②の配置数> 常勤換算数で利用者数を6で割った数以上(①または②のいずれか1人以上は常勤であること)
③就労支援員:1人以上は常勤
常勤換算数で利用者数を15で割った数以上

4.設備要件

(1)訓練・作業室
・訓練または作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えていること。
・居室床面積:入所者1人あたり8.0㎡以上であること。
・収納設備等、避難口、寝台又はこれに代わる設備を設置すること。
・地階への設置は不可。
(2)相談室
個室が難しい場合は、プライバシーを確保できるよう間仕切り等を設けること。
(3)多目的室
サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等
※支障がいない場合、相談室との兼用が可能です。
(4)洗面所 
・利用者の特性に応じたものであること。
(5)便所
・利用者の特性に応じたものであること。

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