株式会社を設立するには必ず次のとおり法律で定められた必要な記載事項を盛り込んだうえで定款を作成しなければならず、また、公証役場で認証を受けなければなりません。不備があると、認証を受けることができませんので、注意が必要です。
1.定款の記載事項
定款の記載事項は、1)絶対的記載事項、2)相対的記載事項、3)任意記載事項といわれるものがあります。
(1)絶対的記載事項
必ず定款に記載しなければない事項をいい、この記載を書くと定款全体が無効となります。以下に定めるものが絶対的記載事項にあたります。
・商号
・目的
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
・発起人の氏名と住所
(2)相対的記載事項
定款に記載しなくても定款自体は有効ですが、定款に記載することにより効力が生じるものをいいます。必要な場合は、必ず盛り込まなければなりません。
・金銭以外の財産を出資する場合(現物出資)
・財産引受
・株式の譲渡制限
・株券発行
・株主総会の決議方法
・取締役会、監査役などの設置
・取締役及び監査役の任期伸長
など
(3)任意的記載事項
・公告の方法
※参考:旧商法では、公告の方法は定款の絶対的記載事項であった。
・定時株主総会招集の時期
・取締役・監査役の員数
・事業年度
など