都市型ハイヤー事業とは?

都市型ハイヤーは、一般乗用旅客自動車運送事業に規定されています。

法人タクシー、個人タクシー、介護タクシー(福祉輸送事業)も一般乗用旅客自動車運送事業に含まれており、それぞれ事業の特徴がありますが、ここでは都市型ハイヤーを取り上げています。

法人タクシーは、現在、特定地域、準特定地域により新規開業が困難です。都市部では事実上新規開業は不可となっています。 、

そこで、新規開業の余地がある都市型ハイヤーが注目されます。

都市型ハイヤーは、営業区域が都市部に限定され、また、街中での流しやタクシー乗り場などでお客様を拾うことは認められず、営業所内での予約による引き受けに限られ、法人タクシーやその他のハイヤーと異なる制限があります。

完全予約制というスタイルを取っている点では、介護タクシー事業(福祉輸送事業)と同じです。

運送の引受けが営業所で行われること。

ア.1日を超える期間を単位として専属で常時運送を提供できることとするための契約(書面によるものに限る)に基づいて締結される運送契約にのみ行われるもの

イ.2時間以上の時間を単位として締結される運送契約のみにより行われるもの


上記に該当しないものは、「その他ハイヤー」として、都市型ハイヤーと区別されますが、タクシーと同様、新規許可は困難です。

コロナの終息後、多くの外国人が訪日するインバウンドが復活する中、外国人の観光等で、都市型ハイヤーの活躍が期待されます。。

都市型ハイヤーの許可申請可能な営業区域と最低車両数

都市型ハイヤーの新規許可も営業地域によって制限はありますが、近畿運輸局管内の関西圏では以下の営業機器が申請可能です。

1.大阪市域交通圏(最低車両数:10台~)

大阪市、豊中市、吹田市、守口市、門真市、東大阪市、八尾市、堺市(旧南河内郡美原町の区域を除く)及び池田市・伊丹市のうち大阪国際空港の区域 、

2.北摂交通圏(最低車両数:5台~)

池田市、箕面市、茨木市、高槻市、摂津市、三島郡及び豊中市・伊丹市のうち大阪国際空港の区域

3.河北交通圏(最低車両数:5台)

枚方市、寝屋川市、交野市、四条畷市及び大東市

・京都市域交通圏(最低車両数:10台~)

京都市(旧桑田郡京北町の区域を除く)、向日市、長岡京、宇治市、八幡市、城陽市、京田辺市、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡及び相楽郡の区域 、

1.神戸市交通圏(最低車両数 10台~)

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、明石市、河辺郡及び池田市・豊中市のうち伊丹市のうち大阪国際空港の区域

2.姫路・西播磨交通権(最低車両数:5台~)

姫路市、赤穂市、相生市、宍粟市、たつの市、神崎郡、佐用郡、揖保郡及び赤穂郡

3.東播磨交通権(最低車両数:5台~)

加古川市、高砂市、加西市、小野市、三木市、三田市、西脇市、加東市、加古郡及び多可郡

開業相談

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