都市型ハイヤーは、一般乗用旅客自動車運送事業に規定されています。
法人タクシー、個人タクシー、介護タクシー(福祉輸送事業)も一般乗用旅客自動車運送事業に含まれており、それぞれ事業の特徴がありますが、ここでは都市型ハイヤーを取り上げています。
法人タクシーは、現在、特定地域、準特定地域により新規開業が困難です。都市部では事実上新規開業は不可となっています。 、
そこで、新規開業の余地がある都市型ハイヤーが注目されます。
都市型ハイヤーは、営業区域が都市部に限定され、また、街中での流しやタクシー乗り場などでお客様を拾うことは認められず、営業所内での予約による引き受けに限られ、法人タクシーやその他のハイヤーと異なる制限があります。
完全予約制というスタイルを取っている点では、介護タクシー事業(福祉輸送事業)と同じです。
運送の引受けが営業所で行われること。 ア.1日を超える期間を単位として専属で常時運送を提供できることとするための契約(書面によるものに限る)に基づいて締結される運送契約にのみ行われるもの イ.2時間以上の時間を単位として締結される運送契約のみにより行われるもの |
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上記に該当しないものは、「その他ハイヤー」として、都市型ハイヤーと区別されますが、タクシーと同様、新規許可は困難です。
コロナの終息後、多くの外国人が訪日するインバウンドが復活する中、外国人の観光等で、都市型ハイヤーの活躍が期待されます。。