個人タクシー事業開業のサポートしている田村です。
個人タクシー事業は、正式には、法律上、道路運送法第4条の一般乗用旅客自動車運送事業に規定されています。
個人事業主として行う介護タクシー事業も同じ条文に規定されていますので、本サイトをはじめて訪問される方に誤解を与えないようお断りしますと、ここでは介護タクシー事業ではない普通の個人タクシーとして取り扱います。 、
個人タクシー事業を開業するためには、新規で許可を取得する方法と既存の個人タクシー事業者が年齢や廃業等の諸事情により、タクシー事業を譲渡する場合の譲渡成就の2つの方法があります。
ただし、供給過多により新規許可の制限を行っている地域もございますので、事前確認が必要です。
個人で開業しますので、個人事業主として、確定申告の義務はあり、責任は重いですが、なにより一国一城の主として、誰からの指示も受けず、自由に行動できるのが何よりです。
ただし、開業するにあたっては、個人タクシー事業の許可要件や法令試験や地理試験があり、それをすべてクリアしなければなりません。
許可要件というのは、どこに記載されているかといいますと、地方運輸局等で公示されている「審査基準」及び「審査基準の細部取り扱い」といのに記載されています。
羅列している文言が長く、固い文章になっているので、イメージをつかむのに時間がかかってしまいます。また、申請書類も書き方がいまいちよく分からないところでしょう。
許可要件のイメージがつかみにくく、申請書類の書き方が難しいところが、介護タクシー事業の許可申請手続きを難しくしている要因の一つです。
また、個人タクシー事業の許可が出るまでの期間は、申請から許可まで3か月半以上かかります。許可後から事業開始届を出すまで人によっては、随分時間がかかります。
申請前の段階で、つまづいていると、開業が遅くなりますので、申請前の準備段階で、慎重に要件を確認しながら慎重に準備を行うこが大切です。
個人タクシー事業の手続きのサポートはお任せください。