個人タクシー事業の開業は専門家にお任せ

個人タクシー事業開業のサポートしている田村です。

個人タクシー事業は、正式には、法律上、道路運送法第4条の一般乗用旅客自動車運送事業に規定されています。

個人事業主として行う介護タクシー事業も同じ条文に規定されていますので、本サイトをはじめて訪問される方に誤解を与えないようお断りしますと、ここでは介護タクシー事業ではない普通の個人タクシーとして取り扱います。 、

個人タクシー事業を開業するためには、新規で許可を取得する方法と既存の個人タクシー事業者が年齢や廃業等の諸事情により、タクシー事業を譲渡する場合の譲渡成就の2つの方法があります。

ただし、供給過多により新規許可の制限を行っている地域もございますので、事前確認が必要です。

個人で開業しますので、個人事業主として、確定申告の義務はあり、責任は重いですが、なにより一国一城の主として、誰からの指示も受けず、自由に行動できるのが何よりです。

ただし、開業するにあたっては、個人タクシー事業の許可要件や法令試験や地理試験があり、それをすべてクリアしなければなりません。

許可要件というのは、どこに記載されているかといいますと、地方運輸局等で公示されている「審査基準」及び「審査基準の細部取り扱い」といのに記載されています。

羅列している文言が長く、固い文章になっているので、イメージをつかむのに時間がかかってしまいます。また、申請書類も書き方がいまいちよく分からないところでしょう。

許可要件のイメージがつかみにくく、申請書類の書き方が難しいところが、介護タクシー事業の許可申請手続きを難しくしている要因の一つです。

また、個人タクシー事業の許可が出るまでの期間は、申請から許可まで3か月半以上かかります。許可後から事業開始届を出すまで人によっては、随分時間がかかります。

申請前の段階で、つまづいていると、開業が遅くなりますので、申請前の準備段階で、慎重に要件を確認しながら慎重に準備を行うこが大切です。

個人タクシー事業の手続きのサポートはお任せください。

開業相談

上記に関するお問い合わせや開業相談がございましたら、メールあるいはお電話でご連絡ください。

相談料は、初回無料です。

大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1大宗ビル6階

お電話:06-4256-7938

メール:メールフォーム

開業後の変更手続きもお任せください。

変更手続きの具体例

介護タクシー事業を開業後に、許可申請当時の内容を変えたいということがあります。

その場合の変更の手続きは、次のとおりです。

①個人タクシー事業の譲渡・譲受認可申請手続代行

⇒個人タクシー事業所を譲渡したい、または買いたい場合は、認可手続きが必要になります。  ⇒ 

②運賃の変更手続き

⇒ 運賃を上げたい、または下げたいという内容に変更したい場合は、運賃変更の認可申請の手続が必要になります。

当事務所では、すべての変更手続きに対応できます。

疑問点等ございましたら、田村までお問い合わせください。

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