個人タクシー事業の開業完全サポートのご案内

個人タクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)の許可申請手続きを申請準備(営業所等のチェックなど)から許可後の運輸開始届までサポートさせていただきます。

当事務所へ手続代行のご依頼頂いた場合のサービス内容は、以下のとおりです。

<申請手続完全代行>

・当事務所がお客様から委任状を頂き、お客様に代わって所轄の運輸支局へ申請致します。

・お客様が申請したり、同行して頂く必要はありません。

<申請前の具体的なサービス内容>

①人員要件

・運転手、運行管理者等に計画に関するご相談ないしアドバイスを致します。

・運転手の勤務スケジュールの作成について、労働基準法の基づきアドバイス致します。

②営業所等の要件

・営業所、休憩仮眠室や車庫の設置についてのご相談にのります。

・営業所、休憩仮眠室や車庫が許可が下りる物件であるか契約をされる前に確認させていただきます。  

③車両

・車両の購入時の注意事項をご説明致します。

・車両の両側面に事業所名を記載する場合の注意事項をご説明致します。

④資金要件

・1年間の所要資金計画の作成にあたって、必要な書類をお伝えします。

・申請後の自己資金の取扱について注意事項について説明致します。

不明な点や疑問点は、何度でもご質問やご相談頂けます。ご依頼後のご質問やご相談に対して別途、費用が追加することはありません。

<面倒な写真撮影等もお任せください。>

①寸法測定

営業所、休憩室や車庫について、図面がなく寸法が不明な場合は、当事務所が寸法を測定いたします。  

②写真撮影

添付書類として必要な写真は、弊事務所が経験に基づき、写真撮影を行います。   

※写真は、役所の求める内容に沿った写真が必要ですので、ただ写真を取ればよいというものではありません。

※営業所、休憩仮眠室、車庫の写真撮影は許可申請前と運輸開始届前の2回行います。

なお、車両については、運輸開始届前のみ行います。

③図面作成

営業所、休憩室や車庫について、①で測定した寸法を含めて図面を作成いたします。

<道路幅員証明書の代理取得>

・管轄の役所で道路幅員証明書を代理取得又は当事務所で道路幅員の調査をいたします。

※車庫の前面道路の幅員が何mかそれを市町村役場で入手する必要がございます。ただし、例外として政令指定都市では、幅員証明書の発行は行っていないことがあり、その場合は、自分で、市で調べる必要があります。

<運輸局のヒアリング等について> 

運輸局からヒアリング等のご連絡は当事務所が対応させて頂きます。

※ただし、当事務所が運輸局へ委任状をもって代理申請を行った場合に限ります。

<許可書、認可書の受け取り>

①運輸支局または陸運部へ当事務所が許可書および認可書を受け取りに参ります。

②許可書および認可書を受領後、お客様へお渡しまたは郵送させて頂きます。

<申請書類控えのお渡し>

提出した申請書類の控えは、ファイルに綴じてお渡しします。

※控えは、今後の増車などの変更届出等に備えて記録保存しておくことが大切です。

など

<開業後の手続サポート>

開業後に、営業所の移転、車の増車や運賃の変更等の場合に、手続きが必要になります。

必要な手続きをサポートさせていただきます。

開業相談

上記に関するお問い合わせや開業相談がございましたら、メールあるいはお電話でご連絡ください。

相談料は、初回無料です。

大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1大宗ビル6階

お電話:06-4256-7938

メール:メールフォーム

お支払方法等について

<支払方法>

支払方法は、以下のいずれかのお支払方法をご選択いただきます。

①分割払いの方法

業務を着手する前に半金、業務終了後(許可後)に半金をお支払いいただきます。

②一括払いの方法

業務を着手する前に一括でお支払いいただきます。

お支払い後には、業務着手致します。着手した後に、お客様のご都合によるキャンセルの場合は、ご返金することはできませんのでご了承ください。 

<開業日について>

・開業日のご要望がある場合は、開業日に間に合うようスケジュール調整致します。

開業相談

上記に関するお問い合わせや開業相談がございましたら、メールあるいはお電話でご連絡ください。

相談料は、初回無料です。

大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1大宗ビル6階

お電話:06-4256-7938

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