個人タクシー事業の開業のための事前準備

個人タクシー事業の開業は、長い道のりです。

①申請の準備段階(所要時間に個人差あり)⇒②管轄の運輸支局で許可申請⇒③※法令試験⇒④許可(申請から許可まで2か月半以上)⇒④開業の準備段階(所要時間に個人差あり)を経て、⇒⑥営業開始、最後に、⇒⑦運輸開始届と道のりを進んでいきます。 ※法令試験

開業までの道のりは長いため、ここで不許可となると、不許可になった事由を把握して、もう一度申請し直すことになりますので、時間が相当無駄になりますので、申請の準備段階を慎重に進めていくことです。

不許可になった方から、ご依頼を頂いたケースを見ますと、不許可の理由として、事務所の賃貸借契約書の不備や車庫の要件不該当や自己資金不足などと様々な内容があります。

といっても、申請の準備段階で、慎重のあまりに、かえって申請が遅くなりますと、開業が長引いてしまいますね。

個人タクシー事業を開業するためには、許可要件というのがあり、この許可要件を理解し、分からないことは運輸支局または地方運輸局に問い合わせるなど慎重にということです。理解できれば、さっさと申請できるよう準備を進めていきましょう!

許可要件は、次の項目でも説明しますが、「許可申請に関する審査基準」及び「その細部取扱について」(地域によっては名称が異なります)というのが公示されており、この公示に許可の要件がすべて記載されています。

その公示で示されている基準を元に許可するかどうか審査しますので、必ず公示に目を通さなければなりません。

公示は、地方運輸局のインターネットでダウンロードするなり申請書類と一緒に取寄せることができます。

取寄せできましたら、公示に記載されている要件をそれぞれ確認していきます。ただし、公示は抽象的に記載されていますので、初めての場合は記載されている内容が理解しにくいと思いますので、公示に記載されている要件について次に記載しておきます。

個人タクシー事業の開業するための許可要件

介護タクシー事業を開業するための許可要件として、大きく分類すると次の要件があります。

イ.年齢要件   ロ.車両関係   ハ.営業所・休憩仮眠施設・車庫関係  

二.運転免許   ホ.資金計画関係  

書類作成の前に、イからホのすべての要件に該当するようしっかりと事業計画を立てる必要があります。

以下、許可要件の内容を具体的に説明していきます。

イ.年齢要件

項目 内容
年齢要件   申請日の年齢が65歳未満であること。

備考:申請の時に、65歳に達していたときは不可ということです。


ロ.車両関係

項目 内容
車両の使用権限 申請者が使用権限を有する車両であること。

備考:つまり、車検証の使用者欄に、申請者であるご自身の名義になっていること。


ハ.営業所・休憩仮眠施設・車庫関係

項目 内容
営 業 所      原則として、住所と営業所が同一であること
車   庫    

①申請する営業区域内にあり、かつ営業所から直線2キロメートル以内であること。

②隣接する区域と車庫の境界線が明確に区分されていること。 

③車庫の所有者であること、又は賃貸の場合は、賃貸借契約期間が3年以上の使用権限を有すること

※賃貸借契約期間が3年未満の場合は、賃貸借契約期間満了後に、「自動的に契約が更新される」旨の記載がある場合はOKです。

④土地建物が建築基準法等の関係法令に抵触しないこと

※特に、建築基準法の用途地域によっては、タクシー事業は不可の場合がありますので、事前調査が必要です。

⑤事業用自動車の点検等が実施できる十分な広さと、水道設備があること

事業用自動車の出入りや前面道路が車両制限令に抵触していないこと

※市町村で道路幅員証明書を取得もしくは、証明書を発行していない場合は、自分で道路の幅員を測定が必要です。(国道の場合は必要なし)

ただし、前面道路が私道の場合は、当該道路の所有者の通行承諾書とその私道を通行して最初に出る公道(市道・府道)の幅員証明書を添付。


ハ.運転者

項目 内容
運転者    

①「第2種免許」以上の免許所者であること。

※事業用自動車を運転しますので、2種免許以上を保有していることが絶対条件です。

②35歳未満の場合

ア 申請する営業区域において、申請日を含み継続して10年以上同一のタクシー又はハイヤー事業者に運転者として雇用されていること。

 イ 申請日を含み申請日前10年間無事故無違反であること

③35歳以上65歳未満の場合

 ア 申請日を含み申請日前25年間のうち、普通自動車、小型自動車及び軽自動車(民間患者輸送事業の自動車に限る)を専ら職業とした期間が10年以上あること。

 イ 申請する営業区域において、申請日を含み申請日前3年以内に2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としていたものであること。


ニ.資金計画関係

項目 内容
自己資金       以下の①から④の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されていること。

①設備資金

車両費等の必要な経費。原則として70万円以上に定めています。ただし、70万円未満で所有の設備が調達可能であることが明らかな場合は、当該所要資金とすることができます。

②運転資金

公租公課、燃料油脂・修繕費などに生じる経費。最低70万円以上に定めています。

③自動車車庫に要する資金

具体的には、新築、改築、購入又は賃貸等自動車車庫の確保のために要する費用

④保険料

自賠責保険(12か月分)、並びに旅客の生命又は身体等を賠償するための任意保険又は共済保険に要する費用

前記①から④を上回る自己資金を申請した日以降、100%以上の自己資金(自己名義の預金)が常時確保されていること。

個人タクシー事業の開業のための許可申請手続代行

早く開業したい!

許可申請手続きにあたって、営業所、車庫などの許可(要件)があるけどよく分からない。

申請書類の書き方や何を用意してよいか分からない。

時間がないので、誰かに申請手続きをお願いしたい!

など、様々な悩みがあると思います。

難しいのは、許可要件を満たす営業所(休憩室)や車庫を見つけ出すことでしょうか。

許可要件を満たさない営業所(休憩室)や車庫で、賃貸借契約してしまうと、許可が取れずに、結局、契約をキャンセルし、また、一から物件を探すはめになり、時間も、お金も無駄にしてしまいます。

当事務所では、営業所(休憩室)や車庫については、お客様が見つけて頂きますが、その営業所(休憩室)や車庫が契約をなさる前に、許可要件を満たしているか否か、図面ないし、直接現場で、許可要件を満たしているか確認しております。そのうえで、問題がない場合に賃貸借契約をお願いしております。

次に、従業員の確保でしょうか。従業員の許可要件って、分かりにくいですね。

また、添付書類の中に、運転手の常務割表というのがあるのですが、書き方が分かりづらいのではないでしょうか。補正を受けているのが多いのではと思います。

自己資金関係も大切です。「所要資金の内訳」という添付書類がありますが、この書類は、1年間にかかる経費を、賃貸料、車両費、保険料、車両にかかる税金などの経費を書き込んでいきますが、これを間違えますと、審査の結果、自己資金不足と判断され、不許可につながりますので重要です。

所要資金の内訳は、当事務所で作成し、申請後の注意事項も十分に説明し、申請させて頂いております。

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