個人タクシー事業の開業は、長い道のりです。
①申請の準備段階(所要時間に個人差あり)⇒②管轄の運輸支局で許可申請⇒③※法令試験⇒④許可(申請から許可まで2か月半以上)⇒④開業の準備段階(所要時間に個人差あり)を経て、⇒⑥営業開始、最後に、⇒⑦運輸開始届と道のりを進んでいきます。 ※法令試験
開業までの道のりは長いため、ここで不許可となると、不許可になった事由を把握して、もう一度申請し直すことになりますので、時間が相当無駄になりますので、申請の準備段階を慎重に進めていくことです。
不許可になった方から、ご依頼を頂いたケースを見ますと、不許可の理由として、事務所の賃貸借契約書の不備や車庫の要件不該当や自己資金不足などと様々な内容があります。
といっても、申請の準備段階で、慎重のあまりに、かえって申請が遅くなりますと、開業が長引いてしまいますね。
個人タクシー事業を開業するためには、許可要件というのがあり、この許可要件を理解し、分からないことは運輸支局または地方運輸局に問い合わせるなど慎重にということです。理解できれば、さっさと申請できるよう準備を進めていきましょう!
許可要件は、次の項目でも説明しますが、「許可申請に関する審査基準」及び「その細部取扱について」(地域によっては名称が異なります)というのが公示されており、この公示に許可の要件がすべて記載されています。
その公示で示されている基準を元に許可するかどうか審査しますので、必ず公示に目を通さなければなりません。
公示は、地方運輸局のインターネットでダウンロードするなり申請書類と一緒に取寄せることができます。
取寄せできましたら、公示に記載されている要件をそれぞれ確認していきます。ただし、公示は抽象的に記載されていますので、初めての場合は記載されている内容が理解しにくいと思いますので、公示に記載されている要件について次に記載しておきます。