帰化の要件ー簡易帰化とは

帰化要件の一つとして、普通帰化の要件を説明しましたが、普通帰化よりは、要件の一部が緩和されたものとして簡易帰化があります。

簡易帰化は、普通帰化よりは、要件が幾分緩和され、帰化申請がしやすくなっています。

簡易帰化の要件は、次のとおりです。

簡易帰化の要件

簡易帰化は、ご自身がおかれている状況により該当する緩和要件が異なります。

それは、国籍法により区分けされており、次のとおり、緩和要件が異なります。

簡易帰化の要件は以下のように下に行くほど要件が緩和されていきます。

     国籍法第6条・・・住所要件の緩和)

       V

     国籍法第7条・・・住所要件及び能力要件の緩和

       V

     国籍法第8条・・・住所要件、能力要件及び生計要件の緩和

どの要件緩和に該当するかは、分かりやすくパターン別に分けて説明することにします。

1.要件緩和その1(国籍法第6条)

(1)(2)(3)のいずれか一つに該当する場合は、普通帰化における住所要件、すなわち引き続き5年以上日本に住所を有することの要件を有していないきでも、帰化の申請をすることができます。

(1)日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの

(2)日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

(3)引き続き10年以上日本に居所を有する者

2.要件緩和その2(国籍法第7条)

(1)日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、現に日本に住所を有するもの

(2)日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有するもの。

次の(1)(2)のいずれかに一つに該当する場合は、普通帰化における住所要件及び能力要件が緩和され、帰化申請をすることができます。

3.要件緩和その3(国籍法第8条)

次の(1)(2)(3)(4)のいずれか一つに該当する場合は、普通帰化における住所要件、能力要件及び生計条件が緩和され、帰化申請をすることができます。

(1)日本国民の子(養子を除く。)で、日本に住所を有するもの

(2)日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの

(3)日本の国籍を失った者で日本に住所を有するもの

(4)日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

      普通帰化の要件はこちら 

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