帰化要件は、一般外国人に対する普通帰化、緩和された簡易帰化、わが国に特別の功労のあった外国人に対する大帰化とそれぞれ分類されます。
本サイトでは、普通帰化、簡易帰化について、ページを分けて取り上げます。
本ページでは、普通帰化を取り上げます。
普通帰化の要件は、次のとおりです。
普通帰化は、国籍法5条に規定されています。次に記載しているようにそれぞれ要件に該当しているか確認していく必要があります。
1.住所要件
「引き続き5年以上日本に住所を有すること」
※「引き続き5年」とは、抽象的な言い方で分かりにくいですが、要するに日本に継続して日本に住んでいることを差しています。申請時において継続して5年以上日本に住所を有していることは条件ですが、申請後日本に住所がなければ、要件を欠くことになりますので、要注意です。
2.能力要件
「20歳以上で本国法によって能力を有すること」
※20歳以上であることは当然ですが、本国法によっても能力者でなければなりません。
3.素行要件
「素行が善良であること」
※「素行」とは、抽象的な概念ですので、分かりやすく言いますと、刑罰を科せられていない、滞納等がなく税金をきちんと納めている、交通違反がないなどが許可するか否かの判断材料となります。
4.生計要件
「自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」
※帰化される本人が、家族に扶養されていることによって、生活を維持していける場合は、帰化要件を満たすことができます。
5.重国籍防止の要件
「国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」
※日本では、2重国籍を認めておりません。そのため、日本国籍を取得したときに、自動的に元の国籍を喪失、あるいは離脱できる場合に帰化を認めています。
6.不法団体要件
「政府を暴力で破壊することを企て、主張し、又はこれを企て、主張する政党等を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと」
以上普通帰化の要件について、説明しましたが、次に簡易帰化の要件について説明してます。次に続きますので、下記をご参照ください。