帰化申請の結果、許可になりますと、その旨が官報に掲載されます。
また法務局より帰化申請者に対して帰化が許可された旨の通知されます。
帰化に関する手続は、許可が出れば、これで完了というのではなく、もう少し手続が必要になります。
指定された日に、法務局より帰化者の身分証明書が渡されますので、それを添付して、市町村役場に届出をすることが必要になります。
1.外国人登録証明書の返納
帰化が許可されてから14日以内に市町村長宛に外国人登録証明返還手続をする。
帰化によって、日本人となるわけですので、外国籍を有する者として市町村に届出していた、外国人登録証明書は不要となりますので返納の必要があるからです。、
2.帰化届出
帰化の告示がなされた(帰化が許可された)日から1ヶ月以内に市町村役場へ帰化の届出をする。
なお法務局より交付された身分証明書の添付が必要になります。
<帰化後の届出の流れ>
①帰化の許可が官報に掲載(=日本国籍取得)
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②指定された日に法務局から身分証明書の交付される
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③外国人登録証明書の返納
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④1ヶ月以内に帰化者は市町村役場で、帰化の届出をする。
※届出のときに身分証明書を持参すること
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⑤市町村長が帰化者の戸籍を作成する
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終 了