介護保険適用の介護タクシー事業の開業サポート の詳細は、次の①から⑤のすべてを含んだサービスです。
①介護タクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)の許可申請
②訪問介護員等の自家用有償運送事業の許可申請
③訪問介護事業所(高齢者対象)の指定申請
④居宅介護事業所(障害者対象)の指定申請
⑤通院等乗降介助の算定届
以下は、お客様の必要に応じて任意でご依頼いただくことができます。
⑥法人設立(株式会社、合同会社、NPO法人等)
※③④の指定申請にあたって法人の設立は必須です。
または
⑦法人の定款変更の手続き
※法人は設立しているが、定款の事業目的に記載がない場合は法務局で手続きが必要です。
1つか2つの手続きををご依頼することはできますか? できます。前掲の③訪問介護事業所または④居宅介護事業所の指定を受けておられる方もいますので、①介護タクシーの許可、③自家用有償運送事業の許可と⑤通院等乗降介助だけということも臨機応変に対応させていただきます。
手続きをご依頼した場合の手続きの流れを教えてください。 前掲①から⑤の手続代行のご依頼頂いた場合のサービス内容の詳細は、次のとおりです。個別にご依頼される場合は、該当の箇所をお読みください。
相談者Aさん
行政書士田村
相談者Aさん
行政書士田村
【介護タクシー事業の申請手続代行のサービス内容】
1.申請は、当事務所で行います。
・お客様から委任状を頂き、お客様に代わって所轄の運輸支局へ申請致しますので、お客様が申請したり、同行して頂く必要はありません。
2.法令試験対策
介護タクシーの法令試験用に以下の2点を無料で差し上げます。
イ 法令試験に出題される条文テキスト集
ロ 精選問題集
※条文テキスト集とは
自動車六法を見ますと、共通の項目が道路運送法、運輸規則等の各種法令ごとに散らばっており、初心者には共通の項目を探さなければならないことに気付くのに時間がかかります。
条文テキスト集では共通項目については一か所にまとめ条文を探さなくてもよいようにしております。
3.許可を取得できるための調査ないしアドバイス
①人員要件
・運転手、運行管理者等に計画に関するご相談ないしアドバイスを致します。
・運転手の勤務スケジュールの作成について、労働基準法の基づきアドバイス致します。
②営業所等の要件
・営業所、休憩仮眠室や車庫の設置についてのご相談にのります。
・営業所、休憩仮眠室や車庫が許可が下りる物件であるか契約をされる前に確認させていただきます。
③車両
・車両の購入時の注意事項をご説明致します。
・車両の両側面に事業所名を記載する場合の注意事項をご説明致します。
④資金要件
・1年間の所要資金計画の作成にあたって、必要な書類をお伝えします。
・申請後の自己資金の取扱について注意事項について説明致します。
不明な点や疑問点は、何度でもご質問やご相談頂けます。ご依頼後のご質問やご相談に対して別途、追加の費用はありません。
4.面倒な写真撮影等もお任せください。
①寸法測定
営業所、休憩室や車庫について、図面がなく寸法が不明な場合は、当事務所が寸法を測定いたします。
②写真撮影
添付書類として必要な写真は、弊事務所が経験に基づき、写真撮影を行います。
※写真は、役所の求める内容に沿った写真が必要ですので、ただ写真を取ればよいというものではありません。
※営業所、休憩仮眠室、車庫の写真撮影は許可申請前と運輸開始届前の2回行います。
なお、車両については、運輸開始届前のみ行います。
③図面作成
営業所、休憩室や車庫について、①で測定した寸法を含めて図面を作成いたします。
5.道路幅員証明書の代理取得
・管轄の役所で道路幅員証明書を代理取得又は当事務所で道路幅員の調査をいたします。
※車庫の前面道路の幅員が何mかそれを市町村役場で入手する必要がございます。ただし、例外として政令指定都市では、幅員証明書の発行は行っていないことがあり、その場合は、当事務所で道路幅員を調査および寸法測定のうえ、証明書を作成します。
6.運輸局のヒアリング等について
運輸局からヒアリング等のご連絡は当事務所が対応させて頂きます。
※ただし、当事務所が運輸局へ委任状をもって代理申請を行った場合に限ります。
7.許可書、認可書の受け取り
①運輸支局または陸運部へ当事務所が許可書および認可書を受け取りに参ります。
②許可書および認可書を受領後、お客様へお渡しまたは郵送させて頂きます。
【訪問介護員等の有償運送事業の許可申請手続きのサービス内容】
1.申請は、当事務所で行います。
介護タクシーの運輸開始届の提出と同時に許可申請を行います。
お客様から委任状を頂き、お客様に代わって所轄の運輸支局へ申請致しますので、お客様が申請したり、同行して頂く必要はありません。
2.許可書の受領
①自家用有償運送の許可が下りましたら、運輸支局または陸運部へ当事務所が許可書および認可書を受け取りに参ります。
②許可書を受領後、お客様へお渡しまたは郵送させて頂きます。
【通院等乗降介助の算定届】
介護タクシー事業の許可ないし自家用有償運送事業の許可が取得でき次第、・訪問介護または居宅介護の指定を受けた役所で、通院等条項介助の算定届を行います。
【訪問介護事業又は居宅介護事業の指定申請手続きのサービス内容】
1.訪問介護事業または居宅介護事業所の指定申請
※役所によっては、お客様の同行が必要となる場合があります。
2.指定を取得できるための調査ないしアドバイス
①人員要件
・ヘルパー等の従業員の指定に必要な員数や勤務時間等に関するご相談ないしアドバイスを致します。
②事務所の要件(介護タクシー事業所の許可要件と併せて確認)
・図面を拝見させていただき開業できる事務所か、契約される前に確認させていただきます。
※不明な場合は、現地でご確認させていただきます。
不明な点や疑問点は、何度でもご質問やご相談頂けます。ご依頼後のご質問やご相談に対して別途、費用が追加することはありません。
3.面倒な写真撮影等もお任せください。>
①寸法測定
事務所、相談室の図面がなく寸法が不明な場合は、当事務所が寸法を測定いたします。
②写真撮影
添付書類として必要な写真は、弊事務所が経験に基づき、写真撮影を行います。
※写真は、役所の求める内容に沿った写真が必要ですので、ただ写真を取ればよいというものではありません。
③図面作成
事務所、相談室等について、①で測定した寸法を含めて図面を作成いたします。
以下は、オプションです。
【法人設立または定款変更手続き(ご依頼頂いた場合に限る)】
・書類作成コースのみをご選択いただいた場合、法務局への申請のみお客様に行っていただきます。
・完全代行コースをご選択いただいた場合、すべて当事務所と提携の司法書士が行います。