駐車禁止除外者制度の説明

本介護タクシーの利用者様の中には、1人では歩行困難な方が多く、運転者が利用者様のご自宅や病院等へお連れするために車から離れることがあります。

車から離れている間に、駐車違反になるのではと不安ですね。

こんなときに、「駐車禁止除外指定車標章」を取得するための申請手続を行い、これによって先ほどの駐車違反のリスクを減らすことが可能です。

道路運送法の許可を受けた事業所の福祉車両は、駐車禁止除外指定車標章の対象となりますので、標章を取得し、車に標章を掲出することにより駐車禁止の除外対象となるのです。

しかし、「標章」を掲出しても駐車が禁止されている場所がありますので、駐車する前にその場所が「除外される場所」か必ず確かめることが必要です。

駐車禁止除外車標章(事業所用)の交付申請手続

以下の書類を揃え営業所を管轄する警察署の駐車対策課に提出(平日)に申請を行い、許可をもらいます。

必要書類等

 ●駐車禁止除外指定車標章交付申請書(事業所用)

 ●自動車保管場所の見取り図・誓約書

 ●除外理由を疎明する書類(事業認可証、開設届け等)

 ●主たる運転者の運転免許証の写し・自動車検査証の写し

 ●自動車の保管状況を確認できる資料

 ※その他審査に必要な資料の提出を求めることがあります。

なお、大阪に営業所があり、交付申請手続を行う場合は、以下のとおりです。

 ●受付場所:大阪府警察本部交通部駐車対策課

 ●受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

 ●受付期間等受付時間:午前9時から午後5時45分まで

 ●手数料:無料

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