本介護タクシーの利用者様の中には、1人では歩行困難な方が多く、運転者が利用者様のご自宅や病院等へお連れするために車から離れることがあります。
車から離れている間に、駐車違反になるのではと不安ですね。
こんなときに、「駐車禁止除外指定車標章」を取得するための申請手続を行い、これによって先ほどの駐車違反のリスクを減らすことが可能です。
道路運送法の許可を受けた事業所の福祉車両は、駐車禁止除外指定車標章の対象となりますので、標章を取得し、車に標章を掲出することにより駐車禁止の除外対象となるのです。
しかし、「標章」を掲出しても駐車が禁止されている場所がありますので、駐車する前にその場所が「除外される場所」か必ず確かめることが必要です。